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【資料4】水留参考人提出資料 (37 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》 |
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民事入院(収容)制度
入院(収容)の保全命令の規定②
• 家事事件手続法(FamFG)による保全命令の期間
• 裁判所がまず言い渡せる期間は6週間(333条1項)
• 必要に応じて、鑑定に基づいて延長は可能(同項)
• ただし、通じて3か月を超えてはいけない(同項)
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入院(収容)の保全命令の規定②
• 家事事件手続法(FamFG)による保全命令の期間
• 裁判所がまず言い渡せる期間は6週間(333条1項)
• 必要に応じて、鑑定に基づいて延長は可能(同項)
• ただし、通じて3か月を超えてはいけない(同項)
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