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【資料4】水留参考人提出資料 (51 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》 |
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公法上の入院(収容)制度⑦
収容の場所
• 民事収容(入院)の場合、規定がない
• 公法上の収容(入院)では、各州法で受入れ先病院を規律して
いる
• バイエルン州精神科患者支援法の場合
• 「収容は精神科病院、総合病院の精神科病棟、大学附属精神科病院、
大学附属病院の精神科病棟その他適当な精神科病院又は社会法典第9
編第2条第1項の意味における障害を現に負い又は負いつつある成人に
対して医師によるケアを確保するのに適当な施設であって、可能な限
り居住地に近いものにおいて行うものとする。」(8条1項)
• たとえば民事収容ではグループホームに入っていたい人に公法
上の収容が行われて州立の精神病院等に入院せざるを得なくな
る、といった断層があるとの指摘も
51
収容の場所
• 民事収容(入院)の場合、規定がない
• 公法上の収容(入院)では、各州法で受入れ先病院を規律して
いる
• バイエルン州精神科患者支援法の場合
• 「収容は精神科病院、総合病院の精神科病棟、大学附属精神科病院、
大学附属病院の精神科病棟その他適当な精神科病院又は社会法典第9
編第2条第1項の意味における障害を現に負い又は負いつつある成人に
対して医師によるケアを確保するのに適当な施設であって、可能な限
り居住地に近いものにおいて行うものとする。」(8条1項)
• たとえば民事収容ではグループホームに入っていたい人に公法
上の収容が行われて州立の精神病院等に入院せざるを得なくな
る、といった断層があるとの指摘も
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