0_令和8年度診療報酬改定の概要【全体概要版】 (95 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-5-1
救急医療の充実-②
救急外来医療に係る評価の再編①
救急外来医学管理料の新設
➢ 救急医療機関における、夜間休日を含めた医師・看護師等の配置、検査・処方等が可能な体制の構築、地域の救急医療に関する取組等
の現状を踏まえ、夜間休日救急搬送医学管理料を見直し、救急診療の実施にあたり十分な人員配置及び設備等を備え、救急外来医療を
24時間提供できる体制を有する保険医療機関による救急外来診療に係る評価を新設する。
(新)
1
2
(新)
(新)
救急外来医学管理料
[算定要件]
施設基準を満たす保険医療機関において、救急用の自動車等により緊急に搬送された患者に対
して必要な医学管理を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ算定する。
救急搬送医学管理料
イ 救急搬送医学管理料1
ロ 救急搬送医学管理料2
ハ 救急搬送医学管理料3
800点
600点
200点
夜間休日救急医学管理料
イ 夜間休日救急医学管理料1
ロ 夜間休日救急医学管理料2
ハ 夜間休日救急医学管理料3
600点
400点
50点
[算定要件]
施設基準を満たす保険医療機関において、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、
休日又は深夜において救急外来を受診した患者(救急用の自動車等により緊急に搬送された患
者を除く。)に対して必要な医学管理を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ
算定する。
300点
200点
[算定要件]
施設基準を満たす保険医療機関において、診療に基づき検査、画像診断、処置又は注射を実施
する必要性を認め、出血・凝固検査、血液化学検査、免疫血液学的検査、細菌培養同定検査、
コンピューター断層撮影(CT撮影)、磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)、第
6部第1節第1款注射実施料(皮内、皮下及び筋肉内注射並びに静脈内注射を除く。)又は第
9部第1節処置料(留置カテーテル設置、消炎鎮痛等処置及び腰部又は胸部固定帯固定を除
く。)を算定する場合は、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。
救急外来緊急検査対応加算
イ 救急外来緊急検査対応加算1
ロ 救急外来緊急検査対応加算2
時間外救急搬送加算
イ 土曜、日曜、祝日の夜間
ロ 土曜、日曜、祝日以外の日の夜間
ハ 土曜、日曜、祝日の夜間以外の時間
300点
250点
200点
精神科疾患患者等受入加算
400点
[算定要件]
救急搬送医学管理料について、土曜日、日曜日若しくは祝日又は夜間において、救急用の自動
車等により緊急に搬送された患者に対して必要な医学管理を行った場合には、当該患者が受診
した時間の区分に従い、所定点数に加算する。
[算定要件]
急性薬毒物中毒(アルコール中毒を除く。)と診断された患者又は過去6月以内に精神科受診
の既往がある患者に対して必要な医学管理を行った場合に所定点数に加算する。
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