0_令和8年度診療報酬改定の概要【全体概要版】 (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅰ-2-1 医療従事者の処遇改善-①
賃金に関する用語の定義
賃金に関する用語の定義について
➢ 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料における、「基本給等」「月額賃金」の定義は、下記の図の範
囲のものである。
➢ 届出時には、区分決定のための賃金改善算定基礎額の算出に当たって、②月額賃金を用いる。
➢ 本評価料で得られる収入については、①基本給等の引上げ、⑤それに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業
者負担分を含む。)の増加分に充てることとなっている。
⚫ その際、恒常的に夜間を含む交代制勤務をとっている職場の職員に支払われる夜勤手当については、毎月支
払われる手当に準じて①基本給等に含めて差し支えない。
⚫ 賃金改善中間報告書、賃金改善実績報告書においては、①⑤の増加額を報告することとなる。
本評価料に係る賃金の全体イメージ
賃金
③賞与等
②月額賃金
①基本給等
・毎月きまって支払われる給与
・基本給
・超過勤務手当
・期末手当
・社会保険料の事
・休日給
・勤勉手当
業者負担分
・宿日直手当
・管理職員特別勤務手当
・扶養手当
・特殊勤務手当
・住居手当
・地域手当
④法定福利費
・・・・等
・恒常的に夜間を含む交代制勤務をとって
いる職場の職員に支払われる夜勤手当
・通勤手当
⑤こうした費用のうち、基本給等のベースアップに連動
して支給額が増加するもの
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