0_令和8年度診療報酬改定の概要【全体概要版】 (94 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-5-1
救急医療の充実
救急医療に係る全体像
➢ 救急医療の体制構築に係る評価を適切に推進する等の観点から、以下の見直しを行う。
1.
救急外来医学管理料の新設
➢ 救急医療機関における、夜間休日を含めた医師・看護師等の配置、検査・処方等が可能な体制の構築、地域の救急医療に関する
取組等の現状を踏まえ、夜間休日救急搬送医学管理料を見直し、救急外来を受診した患者に対する初期診療の実施にあたり十分
な人員配置及び設備等を備え、救急外来医療を24時間提供できる体制を有する保険医療機関による救急外来診療に係る評価を新
救急外来医学管理料
設する。 (新)
1
救急搬送医学管理料
イ 救急搬送医学管理料1
ロ 救急搬送医学管理料2
ハ 救急搬送医学管理料3
2
800点
600点
200点
夜間休日救急医学管理料
イ 夜間休日救急医学管理料1
ロ 夜間休日救急医学管理料2
ハ 夜間休日救急医学管理料3
600点
400点
50点
➢ 救急外来医学管理料を算定する意識障害の患者に対し、救急時医療情報閲覧機能及び電子処方箋システムを活用し当該患者の診
療情報を取得した場合の評価を新設する。
➢ 救急外来医学管理料、地域連携小児夜間・休日診療料及び地域連携夜間・休日診療料について、時間外等、休日又は深夜に受診
した患者に対して院内トリアージを実施する体制が整備されている保険医療機関において、当該患者(救急用の自動車等により
緊急に搬送された患者を除く。)に対して算定する新たな加算を設ける。
2.
院内トリアージ実施体制加算の新設
➢ 救急外来医学管理料、地域連携小児夜間・休日診療料及び地域連携夜間・休日診療料について、時間外等、休日又は深夜に受診
した患者に対して院内トリアージを実施する体制が整備されている保険医療機関において、当該患者(救急用の自動車等により
緊急に搬送された患者を除く。)に対して算定する新たな加算を設け、院内トリアージ実施料を廃止する。
(新)
3.
院内トリアージ実施体制加算
50点
救急患者連携搬送料の見直し
➢ 救急外来での初期診療後に連携する他の医療機関で入院医療を提供することが適当と判断された救急患者について、入院前に搬
送を行う場合の評価を引き上げるとともに、自院等の救急自動車以外を活用して搬送する場合についても評価の対象とする。
➢ 搬送先医療機関においても連携体制の確保や患者の受入れを更に推進する観点から、搬送先医療機関において入院医療を行うこ
とについての評価を新設する。
➢ 搬送先医療機関への搬送時間が長期間となる場合においても円滑な転院搬送を推進する観点から、医師、看護師又は救急救命士
が同乗して長時間(30分超)搬送を行う場合の評価を新設する。
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