0_令和8年度診療報酬改定の概要【全体概要版】 (42 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅰー2-4
医師の働き方改革の推進/診療科偏在対策-①
医師の働き方改革及び診療科偏在対策の推進①
地域医療体制確保加算の見直し
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若手の医師数が減少しており、かつ、医療提供体制の確保が必要とされている診療科について、当該診療科の医師を対象として勤務
環境・処遇改善を行うとともに、研修体制を整えている医療機関を新たに評価する。
特定地域医療提供医師及び連携型特定地域医療提供医師の、時間外・休日労働時間の上限に係る基準を見直す。
現行
【地域医療体制確保加算】
・地域医療体制確保加算
(新設)
改定後
620点
[施設基準]
1 地域医療体制確保加算の施設基準
当該保険医療機関に勤務する対象医師の1年間の時間
外・休日労働時間が、原則として、次のとおりで
あること。
ア 令和6年度においては、1,785時間以下
イ 令和7年度においては、1,710時間以下
(新設)
【地域医療体制確保加算】
1 地域医療体制確保加算1
2 地域医療体制確保加算2
620点
720点
[施設基準]
1 地域医療体制確保加算1の施設基準
当該保険医療機関に勤務する対象医師の1年間の時間外・休日労働時間が、原則と
して、次のとおりであること。
ア 令和8年度においては、1,635時間以下
イ 令和9年度においては、1,560時間以下
2 地域医療体制確保加算2の施設基準
・特定機能病院入院基本料又は急性期総合体制加算を届け出ていること。
・若手医師数が減少傾向にある、消化器外科、心臓血管外科、小児外科及び循環器内
科のうち、地域でも医師の確保が特に必要な診療科を3つ以内で特定(以下「特定
診療科」という)し、以下の特別な配慮を行っていること。
ア 手術・高度な医療に関する機能分化・集約について、地域の他の保険医療機関
と協議していること。
イ 専門研修等を地域の他の保険医療機関と連携して行う等、医師の育成を図るた
めの取組を実施していること。
ウ 特定診療科の医師の給与体系に、他の診療科の医師とは異なる特別な配慮を
行っていること。
・特定診療科において、交代勤務制又はチーム制による勤務環境改善の取組とともに、
以下のいずれかの取組を実施していること。
ア 医師事務作業補助体制加算における医師事務作業補助者が、全ての特定診療科
の病棟又は外来に配置されていること。
イ 各特定診療科の術前術後の管理等に携わる看護職員について、特定診療科に係
る適切な研修を修了した者がいること。
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