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0_令和8年度診療報酬改定の概要【全体概要版】 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅰ-2-1 医療従事者の処遇改善-①

中間・実績報告書に含めることのできるベースアップの範囲
ベースアップとは
➢ 医療機関等においては、ベースアップ評価料の算定額を、ベースアップに充てる必要がある。
➢ ベースアップとは、賃金表の改定により、同じ年齢・職位の者の給与が前年度より引き上がることを意味する。年齢や
勤続年数が増加したことによる給与の引き上げ(定期昇給)は、ベースアップに含まれない。


ベースアップ評価料の算定額を充てることのできる範囲は、「基本給等」(=基本給又は決まって毎月支払われる手当の
引上げ)の引き上げや、時間外手当・賞与などのうち基本給等に連動して引き上がる部分、基本給等の増加による法定福
利費の事業主負担の増額分が含まれる。

※賞与のうち、業績に連動して引きあがるものについては「基本給等」の対象外である。
※年俸制で1年に1回定められ、毎月均等に支払われる報酬の1月当たり分は「基本給等」に該当する。

ベースアップの考え方(賃金表がある場合)
➢ 「ベースアップ(ベア)」とは、賃金表の改定等により賃金水準を引き上げることをいう。
賃金表
賃金表
職務の級
職務の級
号俸
1
2

1級

2級

3級

4級

○○○,○○○円

○○○,○○○円

○○○,○○○円

○○○,○○○円

○○○,○○○円

賃金表内での
○○○,○○○円
3
職員の給与の変動は、
○○○,○○○円
4
「定期昇給」に該当
5
し、ベースアップに ○○○,○○○円
○○○,○○○円
6
該当しない。

号俸
1

1級

2級

●●●,●●●円

●●●,●●●円

●●●,●●●円

3級号俸 4級
1級
●●●,●●●円

3級

4級

●●●,●●●円
●●●,●●●円

●●●,●●●円

●●●,●●●円

●●●,●●●円

○○○,○○○円

○○○,○○○円

○○○,○○○円

2

●●●,●●●円

●●●,●●●円

1
●●●,●●●円

○○○,○○○円

○○○,○○○円

○○○,○○○円

3

●●●,●●●円

●●●,●●●円

●●●,●●●円

2

●●●,●●●円
●●●,●●●円

●●●,●●●円

●●●,●●●円

●●●,●●●円

●●●,●●●円

3
●●●,●●●円

●●●,●●●円
●●●,●●●円

●●●,●●●円

●●●,●●●円

●●●,●●●円

●●●,●●●円

●●●,●●●円

●●●,●●●円

○○○,○○○円

ベースアップ
ではない

○○○,○○○円

○○○,○○○円

4

●●●,●●●円

○○○,○○○円

○○○,○○○円

○○○,○○○円

5

●●●,●●●円

●●●,●●●円

●●●,●●●円

4

●●●,●●●円
●●●,●●●円

○○○,○○○円

○○○,○○○円

○○○,○○○円

6

●●●,●●●円

●●●,●●●円

●●●,●●●円

5

●●●,●●●円
●●●,●●●円

●●●,●●●円

●●●,●●●円
●●●,●●●円

●●●,●●●円

7

○○○,○○○円

○○○,○○○円

○○○,○○○円

○○○,○○○円

7

●●●,●●●円

●●●,●●●円

6
●●●,●●●円

8

○○○,○○○円

○○○,○○○円

○○○,○○○円

○○○,○○○円

8

●●●,●●●円

●●●,●●●円

●●●,●●●円

7

●●●,●●●円
●●●,●●●円

9

○○○,○○○円

○○○,○○○円

○○○,○○○円

○○○,○○○円

9

●●●,●●●円

●●●,●●●円

●●●,●●●円

8

●●●,●●●円

9
●●●,●●●円
10

●●●,●●●円

10

○○○,○○○円

職務の級
2級

○○○,○○○円

○○○,○○○円

○○○,○○○円

10

●年度

●●●,●●●円

賃金表内の金額を引き
●●●,●●●円
●●●,●●●円
上げることが、
●●●,●●●円
●●●,●●●円

ベースアップに該当
●●●,●●●円

●●●,●●●円

●●●,●●●円

●●●,●●●円
●●●,●●●円

●●●,●●●円

●●●,●●●円

●●●,●●●円

●●●,●●●円
●●●,●●●円

●●●,●●●円

●●●,●●●円

●●●,●●●円

●●●,●●●円

●●●,●●●円

●●●,●●●円

●+1年度

賃金表がない場合
➢ 賃金表がない医療機関の場合は、給与規定や雇用契約に定める基本給等について、引上げを行う。

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