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0_令和8年度診療報酬改定の概要【全体概要版】 (108 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅲ-4-1

発症早期からのリハビリテーション介入の推進-①

発症早期のリハビリテーションの更なる推進
早期リハビリテーション加算の改定

➢ 入院直後における早期リハビリテーションを推進する観点から、早期リハビリテーション加算の評価及び算定要
件を見直し、入院後、3日以内の早期リハビリテーションを更に評価する。
現行

改定後

(例)【心大血管リハビリテーション料】
早期リハビリテーション加算
25点(30日目まで)

(例)【心大血管リハビリテーション料】
早期リハビリテーション加算
60点/1単位(入院初日から3日目まで)
25点/1単位(入院4日目から14日目まで)

[算定要件]
入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、
発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のい
ずれか早いものから起算して30日を限度として、早期リハ
ビリテーション加算として、所定点数に加算する。

[算定要件]
入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、
入院した日から起算して14日を限度として、早期リハビリ
テーション加算として、所定点数に加算する。
ただし、他の保険医療機関から転院してきた患者については、
転院前の保険医療機関に入院した日を起算日とする。


他の疾患別リハビリテーション料についても同様

[算定イメージ]
発症等

3日目

早期リハビリテーション加算
60点/単位

14日目

早期リハビリテーション加算

急性期リハビリテーション加算

50点/単位

初期加算

45点/単位

30日目

25点/単位

休日リハビリテーション加算

25点/単位

※ 早期リハビリテーション加算、急性期リハビリテーション加算、初期加算及び休日リハビリテーション加算は、それぞれ算定要件を満たせば併算定できる。

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