0_令和8年度診療報酬改定の概要【全体概要版】 (63 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅰ-2-2
業務の効率化に資するICT、AI、IoT等の利活用の推進-①
ICT等の活用による看護業務効率化の推進
ICT等の活用による看護業務の更なる効率化や負担軽減を推進
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ICT機器等の活用により看護業務を軽減したうえで、適切に患者の看護を行うことができる体制がある場合に、病棟の看護職員・看護補
助者の数等について1割以内の範囲の減少である場合は、入院基本料等の基準を満たすものとして、所定点数を算定できるよう見直す。
看護業務において、ICT機器等を活用することで業務の更なる効率化や負担軽減を推進する観点から、①見守り、②記録、③医療従事者
間の情報共有に関して業務効率化に有用なICT機器等を組織的に活用した場合に、入院基本料等に規定する看護要員の配置基準を柔軟化
する。
[対象となる入院料を算定する病棟] 急性期一般入院料1~6、急性期病院一般入院料AB 、7対1入院基本料、10対1入院基本料、地域包括医療病棟入院料1・2、小児入院医療管理料1~4
特殊疾患病棟入院料1・2、緩和ケア病棟入院料1・2
[算定要件(概要)]
•
情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務の効率化について別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす病棟の入院料については、1日に看護を行う
看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数に関する規定並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率に関する規定を満たさない場合であっても、入院料
の所定点数を算定する。
[施設基準(概要)]
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看護及び看護補助業務の効率化等に当たって、当該病棟において、以下のICT、AI、IoTの機器等(以下「ICT機器等」という。)を全て導入しており、
当該病棟の看護職員等が広く使用していること。
見守り
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病室に設置されたカメラ等から送信された映像や病床に設
置されたセンサー等の機器
看護職員が遠隔で複数の患者の行動・体動・日常生活の
状況等を総合的かつ効率的に把握できる
(例)見守りカメラ、スマートグラス
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記録
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音声入力による看護記録の作成や電子カルテの情報からの
自動的なサマリーの生成等、看護記録の作成等の効率化
に大きく資する機器
(例)スマートフォン、音声入力システム
医療従事者間の情報共有
•
業務中に手に持たずに複数人と同時に通話できる機器や、
病棟の看護職員と病院の医師が携帯しリアルタイムに情報
を共有できる端末等、直接対面せずに、多人数の職員間で
の情報共有を効率的に実施できる機器
(例)インターコミュニケーションシステム (例)モバイル端末のチャット機能
ICT機器等を導入した病棟の看護要員(常勤職員に限る。)の1人1月当たりの超過勤務時間の状況について、平均10時間以下であるとともに、非常勤職
員を含めて導入前と比較して増加する傾向にないこと。
ICT機器等の導入前後における看護要員の業務内容、業務量及び業務時間並びに看護要員の事務作業時間及び業務負担等について、年1回程度、定量的又
は定性的な評価を実施すること。その結果を病院内の職員に周知するとともに、労働安全衛生法第18条に規定する衛生委員会その他これに準ずる会議体に
おいて確認し、必要に応じて適切な対策を講じること。
厚生労働大臣が実施するICT機器等の活用状況や看護業務の改善に係る継続的な取組状況等に関する随時調査に適切に参加すること。
1日当たり勤務する看護要員の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護職員の数に対する看護師の比率については、基本診療料の施設基準等の第五、
第九及び第十に規定する基準に対し、1割以内の減少であること。
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