0_令和8年度診療報酬改定の概要【全体概要版】 (48 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-1-1
患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備-⑨
地域包括医療病棟入院料の見直し①
地域包括医療病棟入院料の評価の見直し
➢ 地域包括医療病棟において診療を担うことが期待される誤嚥性肺炎や尿路感染症の医療資源投入量その他の特徴
を踏まえ、入院形態(予定入院/緊急入院)や手術の実施状況に応じて患者により異なる入院料を設定する。
➢ 包括期の病棟のみで患者の診療を行う場合の救急受入等の負担を考慮し、急性期病棟の併設がない場合について
更に評価する。
現行
【地域包括医療病棟入院料】
地域包括医療病棟入院料(1日につき)
改定後
3,050点
【地域包括医療病棟入院料】
地域包括医療病棟入院料(1日につき)
1 地域包括医療病棟入院料1
イ 入院料1
3,367点
ロ 入院料2
3,267点
ハ 入院料3
3,117点
2 地域包括医療病棟入院料2
イ 入院料1
3,316点
ロ 入院料2
3,216点
ハ 入院料3
3,066点
[算定要件]
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た病棟を有する保険医療機関に
おいて、当該届出に係る病棟に入院している患者について、
所定点数を算定する。ただし、90日を超えて入院するものに
ついては、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の
地域一般入院料3の例により、算定する。
○ 同一病院内のA100一般病棟入院基本料算定病棟の有無に
応じて、医療機関ごとに以下のいずれかを届け出る。
地域包括医療病棟入院料1: A100算定病棟なし
地域包括医療病棟入院料2: A100算定病棟あり
○ 入院料1~3については、患者の入院形態及び治療予定に応
じて、以下のいずれかを算定する。
入院料1:緊急入院で、主傷病に対して手術を行わないもの
入院料2:入院料1にも3にも該当しないもの
入院料3:予定入院で、主傷病に対して手術を行うもの
※手術:医科点数表の第二章第十部第一節に掲げるものに限る。
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