よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


0_令和8年度診療報酬改定の概要【全体概要版】 (117 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

令和8年度診療報酬改定

Ⅲー7

口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進

歯科衛生士及び歯科技工士の業務の評価に係る見直し
歯科衛生士による口腔機能に関する実地指導の推進


「日本歯科医師会ビデオ:生涯研修ライブラリー」

従来、歯科衛生実地指導料の加算としていた、歯科衛生士による口腔機能に関する実地指導を
行った場合の評価を、口腔機能実地指導料として新設する。

(新) 口腔機能実地指導料

口腔の筋肉を動かす指導

46点

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であっ
て、口腔機能の発達不全を有する患者又は口腔機能の低下を来している患者に対して、口腔機能発達不全症
及び口腔機能低下症の実地指導に係る研修を受講した歯科衛生士が、主治の歯科医師の指示を受けて口腔機
能に係る指導を行い、かつ、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合に、月1回に限り算定する。
[施設基準](1)口腔機能の指導等に係る適切な研修を受けた歯科衛生士が一名以上配置されていること。
(2)歯科衛生士が口腔機能の指導を行うための設備及び体制を有していること。

歯科医師と歯科技工士の連携の推進



唾液腺マッサージの指導

歯科医療機関

歯科技工士連携加算について、補綴時診断料においても算定可能とするとともに、一連の診療
において、別項目に規定される歯科技工士連携加算との併算定を可能とする。
施設基準を見直すことで、歯科医師と歯科技工士の連携の更に推進する。

歯科技工所

現行

改定後

【印象採得】
[算定要件(抜粋)]
・ レジン前装金属冠、レジン前装チタン冠又はCAD/CAM冠を製作す
るこ とを目的として、前歯部の印象採得を行うに当たって、歯科医
師が歯科技工士とともに情報通信機器を用いて色調採得及び口腔内の
確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連
携加算2として、80点を所定点数に加算する。
・ 当該補綴物について、咬合採得並びに仮床試適に規定する歯科技工
士連携加算は別に算定できない。

【印象採得】
[算定要件(抜粋)]
・ 前歯部の歯冠補綴物又はブリッジを製作することを目的として、前歯部の
印象採得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに情報通信機器を
用いて色調採得及び口腔内の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場
合には、歯科技工士連携加算2として、80点を所定点数に加算する。
・ 歯科技工士連携加算について、同一の補綴物の製作に当たって、補綴時診
断料並びに咬合採得に規定する歯科技工士連携加算は、同日に行った場合を
除き、別に算定する。

※光学印象、咬合採得、仮床試適についても同様
[施設基準(抜粋)]
(新設)
(新設)

※補綴時診断料、光学印象、咬合採得、仮床試適についても同様
[施設基準(抜粋)]
・歯科技工士の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
・連携体制に関する事項等について、保険医療機関の見やすい場所に掲示して
いること。

117