0_令和8年度診療報酬改定の概要【全体概要版】 (39 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-1-1
患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備-⑤
特定集中治療室管理料の見直し①
特定集中治療室管理料における病院実績要件の新設
➢ 重症の救急搬送患者や全身麻酔手術後患者に特に密度の高い医学的管理を行うこと等が特定集中治療室を有する
病院が担う役割であることを踏まえ、特定集中治療室管理料について、救急搬送件数及び全身麻酔手術件数に関
する病院の実績を要件とする。
改定後
【特定集中治療室管理料】
[施設基準]
○ 病院の実績に係る要件
以下のいずれかを満たしていること。
ア 救急用の自動車等の搬送件数が、年間で1,000件以上(別表に掲げる人口の少ない地域においては、 800件以上)であること。
イ 全身麻酔による手術件数が年間で1,000件以上(別表に掲げる人口の少ない地域においては、 800件以上)であること。
ウ 小児系病棟が5割以上である病院(※)において、全身麻酔による手術件数が年間で500件以上(別表に掲げる人口の少ない地域においては、 400件
以上)であること。
※
許可病床数のうち、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、新生児集中治療室管理料、新生児治療
回復室入院医療管理料及び小児入院医療管理料の届出病床数を合計した病床数が占める割合が5割以上の病院を指す。
SOFAスコアに係る要件の見直し
➢ 特定集中治療室に入室する重症患者について、その臓器機能障害の程度に応じた適切な評価を行う観点から、入
室時にSOFAスコアが一定以上である患者割合の要件を、現行の1割以上から2割以上に見直す。
現行
改定後
【特定集中治療室管理料1・2】
[施設基準]
(12) 直近1年間における、新たに当該治療室に入室した患者のうち、
入室日のSOFAスコア5以上の患者の割合が1割以上であること。
ただし、15歳未満の小児は対象から除外する。
【特定集中治療室管理料3・4】
[施設基準]
(12) 直近1年間における、新たに当該治療室に入室した患者のうち、
入室日のSOFAスコア5以上の患者の割合が1割以上であること。
ただし、15歳未満の小児は対象から除外する。
【特定集中治療室管理料1】
[施設基準]
(12) 直近1年間における、新たに当該治療室に入室した患者のうち、
入室日のSOFAスコア5以上の患者の割合が2割以上であること。
ただし、15歳未満の小児は対象から除外する。
【特定集中治療室管理料2】
[施設基準]
(12) 直近1年間における、新たに当該治療室に入室した患者のうち、
入室日のSOFAスコア5以上の患者の割合が2割以上であること。
ただし、15歳未満の小児は対象から除外する。
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