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0_令和8年度診療報酬改定の概要【全体概要版】 (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅱ-2-1

在宅療養患者や介護保険施設等入所者の後方支援機能(緊急入院等)を担う医療機関の評価-②

包括期入院医療における充実した後方支援の評価
包括期充実体制加算の新設

➢ 高齢者救急、在宅医療及び介護保険施設の後方支援を更に充実させる観点から、一定の体制及び実績を有する
許可病床数200床未満の地域包括医療病棟又は地域包括ケア病棟で算定可能な包括期充実体制加算を新設する。
平時からの連携、必要時の入院受入と充実した退院支援

(新)

包括期充実体制加算(1日につき)

80点

[算定要件]
注1 在宅医療及び介護保険施設等の後方支援を担う体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者について、入院した日から起算して14日を限度として所
定点数に加算する。
[施設基準]
○ 許可病床数が200床未満(別表第六の二に掲げる人口の少ない地域に所在する場合は280床未満)であること。
○ 地域包括医療病棟入院料又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟を有する病院であること。
○ 「A100」のうち急性期病院一般入院基本料及び急性期一般入院基本料を算定する病棟を有しない病院であること。
○ 協力対象施設入所者入院加算(※)、入退院支援加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
○ 地域において高齢者の救急患者を受け入れ、在宅医療や介護保険施設等の後方支援を担うにつき十分な体制や実績を有している
こと。
地域において高齢者の救急患者を受け入れ、在宅医療や介護保険施設等の後方支援を担うにつき十分な体制や実績

施設後方支援の体制(※)

原則3以上の施設の協力医療機関になること
※近隣<半径10km以内>に協力医療機関を定めていない施設がない場合を除く

後方支援の実績

①及び②を満たす
① 自宅等からの緊急入院が直近3か月で15件以上
② 在宅患者緊急入院診療加算1~3の算定回数が直近1年で合わせて12回以上 又は
協力対象施設入所者入院加算1・2の算定回数が直近1年で合わせて4回以上

救急医療の実績

救急搬送及び下り搬送からの入院が全入院患者の8%以上

入退院支援の実績

退院時共同指導料2と介護支援等連携指導料2の算定回数が直近3か月で合わせて3回以上
※ 在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、地域包括ケア病棟を有する医療機関のいずれでもない場合は除く。

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