0_令和8年度診療報酬改定の概要【全体概要版】 (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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物件費の高騰を踏まえた対応②
歯科外来、調剤、訪問看護物価対応料の新設
➢ 令和8年度及び令和9年度の物価上昇に段階的に対応するため、基本診療料・調剤基本料等の算定に併せて算定
可能な加算として、物価対応料を新設する。
(新)
歯科外来物価対応料(1日につき)
1 初診時
2 再診時等
R8年
3点
1点
R9年
6点
2点
[算定要件]
(1) 1については、保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して初診を行った場合に、所定点数を算定する。
(2) 2については、保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して再診を行った場合に、所定点数を算定する。
(3) (1)及び(2)の点数について、令和9年6月以降は、所定点数の100分の200に相当する点数を算定する。
※ 歯科診療に関しても、入院中の患者については、上記の「物価対応料」の「2 入院物価対応料」と同様に対応する。
(新) 調剤物価対応料(1日につき)
R8年
1点
R9年
2点
[算定要件]
保険薬局において、処方箋を提出した患者に対して調剤した場合に、3月に1回に限り、所定点数を算定する。ただし、令和9年6月以降は、所定点数の
100分の200に相当する点数を算定する。
(新)
訪問看護物価対応料(1日につき)
1 訪問看護物価対応料1
イ 月の初日の訪問の場合
ロ 月の2日目以降の訪問の場合
2 訪問看護物価対応料2
R8年
R9年
60円
20円
20円
120円
40円
40円
[算定要件]
(1) 1については、訪問看護ステーションが、区分番号02を算定している利用者1人につき、訪問看護物価対応料1として、区分に従い、それぞれ所定
額を算定する。
(2) 2については、訪問看護ステーションが、区分番号04を算定している利用者1人につき、訪問看護物価対応料2として、所定額を算定する。
(3) (1)及び(2)については、令和9年6月以降は、所定額の100分の200に相当する額を算定する。
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