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0_令和8年度診療報酬改定の概要【全体概要版】 (113 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定 Ⅰ-1医療機関等が直面する人件費や、医療材料費、食材料費、光熱水費及び委託費等といった物件費の高騰を踏まえた対応、Ⅰー2-1医療従事者の処遇改善

物件費の高騰を踏まえた対応
歯科初再診料の見直し


歯科外来物価対応料

物価高騰による医療機関の物件費負担の増加を踏まえ、歯科初再診料
等を引き上げる。
現行
改定後

【初診料】
1 歯科初診料
267点
2 地域歯科診療支援病院歯科初診料
291点
【再診料】
1 歯科再診料
58点
2 地域歯科診療支援病院歯科再診料
75点

【初診料】
1 歯科初診料
272点
2 地域歯科診療支援病院歯科初診料
296点
【再診料】
1 歯科再診料
59点
2 地域歯科診療支援病院歯科再診料
76点



物価高騰に対応した歯科外来物価対応料を新設する。
(新) 歯科外来物価対応料(1日につき)
1 初診時

3点

2 再診時等
1点
[算定要件]
(1) 1については、保険医療機関において、入院中の患者以外の患者
に対して初診を行った場合に、所定点数を算定する。
(2) 2については、保険医療機関において、入院中の患者以外の患者
に対して再診又は短期滞在手術等基本料1を算定すべき手術若しく
は検査を行った場合に、所定点数を算定する。
(3) (1)及び(2)の点数について、令和9年6月以降は、所定点
数の100分の200に相当する点数を算定する。

賃上げに向けた評価の見直し
歯科技工所ベースアップ支援料の新設

歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)


医療関係職種の確実な賃上げを更に推進するため、評価を見直す。
現行

改定後



歯科技工所に所属する歯科技工士の確実な賃上げを図る観点か
ら、歯科技工所ベースアップ支援料を新設する。

【歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)】
1 初診時
10点
2 再診時等
2点
3 歯科訪問診療時
イ 同一建物居住者以外の場合
41点
ロ 同一建物居住者の場合
10点

【歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)】
(新) 歯科技工所ベースアップ支援料(1装置につき) 15点
1 初診時
21点
[算定要件]
2 再診時等
4点
(1) 歯科技工所に所属する歯科技工士の賃金の改善を図る体制につ
3 歯科訪問診療時
き、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
イ 同一建物居住者以外の場合
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、補綴物等の
66点
製作等の委託を行った場合に、所定点数を算定する。
ロ 同一建物居住者の場合
(2)
令和9年6月以降においては、所定点数の100分の200に相
11点
当する点数により算定する。
[算定要件(抜粋)]
[施設基準]
(5) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
(1) 歯科技工士が所属する歯科技工所に補綴物等の製作等の委託を
等に届け出た保険医療機関において、継続して賃上げに係る取組を実施した保
行っている保険医療機関であること。
険医療機関については、1、2、3のイ及び3のロの所定点数に代えて、それ
(2) 歯科技工所に所属する歯科技工士の賃金の改善について十分に
ぞれ31点、6点、107点及び21点を算定する。
支援していること。
(6) 1から3までに規定する点数について、令和9年6月以降においては、それ
[施設基準]略
ぞれ所定点数の100分の200に相当する点数により算定する。

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