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0_令和8年度診療報酬改定の概要【全体概要版】 (115 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定 Ⅱー3 かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価、継続的・効果的な歯周病治療の推進

継続的・効果的な歯周病治療の推進
歯周病安定期治療及び歯周病重症化予防治療の統合

➢ 全身の健康に繋がる歯周病の安定期治療及び重症化予防治療を継続的・効果的に推進する観点から、歯周病安定期治療及
び歯周病重症化予防治療について、歯科診療の実態を踏まえ、整理・統合し、歯周病継続支援治療に改称するとともに、
評価を見直す。
現行

改定後

【歯周病安定期治療】
1 1歯以上10歯未満
2 10歯以上20歯未満
3 20歯以上

200点
250点
350点

【歯周病継続支援治療】
1 1歯以上10歯未満
2 10歯以上20歯未満
3 20歯以上

170点
200点
350点

【歯周病重症化予防治療】
1 1歯以上10歯未満
150点
(廃止)
2 10歯以上20歯未満
200点
3 20歯以上
300点
[算定要件(抜粋)]
一連の歯周病治療終了後、継続支援が必要な患者に対し、歯周組織の状態維持又は重症化予防を目的として、プラークコントロール、
スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング、咬合調整、機械的歯面清掃等の継続的な治療を開始した場合は、それぞれの区分
に従い月1回に限り算定する。
糖尿病患者の歯周病治療に係る加算の見直し

➢ 主治の医師から紹介された糖尿病患者の歯周病治療の歯周病ハイリスク患者加算について、名称を見直すとともに、主治
医に対して歯科診療の情報の提供を行うことを要件に追加する。
現行
【歯周病安定期治療】
歯周病ハイリスク患者加算

改定後
80点

[算定要件(抜粋)]
糖尿病の病態によって歯周病の重症化を引き起こす
おそれのある患者に対して、歯周病安定期治療を実施
する場合に算定する。

【歯周病継続支援治療】
重症化予防連携強化加算

100点

[算定要件(抜粋)]
糖尿病の病態によって歯周病の重症化を引き起こすおそれのある患者に対し
て、他の保険医療機関(歯科診療のみを行う保険医療機関を除く。)からの情
報に基づき歯周病継続支援治療を実施し、当該他の保険医療機関の主治の医師
に治療した内容、今後の治療方針等について情報提供を行った場合に算定する。

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