0_令和8年度診療報酬改定の概要【全体概要版】 (41 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-1-1
患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備-⑥
ハイケアユニット入院医療管理料の見直し
ハイケアユニット入院医療管理料における病院実績要件の新設
➢ 重症の救急搬送患者や全身麻酔手術後患者に密度の高い医学的管理を行うこと等がハイケアユニットを有する病
院が担う役割であることを踏まえ、ハイケアユニット入院医療管理料について、救急搬送件数及び全身麻酔手術
件数に関する病院の実績を要件とする。
改定後
【ハイケアユニット入院医療管理料】
[施設基準]
○ 病院の実績に係る要件
以下のいずれかを満たしていること。
ア 救急用の自動車等の搬送件数が、年間で1,000件以上(別表に掲げる人口の少ない地域においては、 800件以上)であること。
イ 全身麻酔による手術件数が年間で500件以上(別表に掲げる人口の少ない地域においては、 400件以上)であること。
ウ 小児系病棟が5割以上である病院(※)において、全身麻酔による手術件数が年間で250件以上(別表に掲げる人口の少ない地域においては、 200件
以上)であること。
※
許可病床数のうち、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、新生児集中治療室管理料、新生児治療
回復室入院医療管理料及び小児入院医療管理料の届出病床数を合計した病床数が占める割合が5割以上の病院を指す。
病院実績要件を満たさない治療室等への対応
➢ 救急搬送件数及び全身麻酔手術件数に関する病院の実績要件を満たさない特定集中治療室又はハイケアユニット
については、令和8年3月31日時点で特定集中治療室管理料又はハイケアユニット入院医療管理料の届出を行っ
ていた場合に限り、当面の間、ハイケアユニット入院医療管理料の注5に規定する管理料を算定可能とする。
(新) ハイケアユニット入院医療管理料 注5
[算定要件]
ハイケアユニット入院医療管理料又は特定集中治療室管理料の施設基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限る。)において、必要があってハイケアユニッ
ト入院医療管理が行われた場合については、21日を限度として4,401点を算定する。
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