0_令和8年度診療報酬改定の概要【全体概要版】 (123 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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調剤基本料の見直し
調剤基本料の見直し
薬局ビジョンを踏まえ、調剤基本料を見直すとともに、都市部注1の門前薬局や、医療モール内薬局であって処方箋集中率が85%超
の新規開設(令和8年6月1日以降に開設)の薬局に対する減算(門前薬局等立地依存減算 ▲15点)を新設。
➢
処方箋受付回数等及び処方箋集中率
点数
調剤基本料1
調剤基本料2・3、特別調剤基本料以外
47点
調剤基本料2
①注2 都市部において、処方箋受付回数が600回超1,800回以下かつ処方箋集中率注3が85%超
② 処方箋受付回数が1,800回超かつ処方箋集中率が85%超
③ 処方箋受付枚数が4,000回超かつ上位3の医療機関の処方箋集中率の合計70%超
④ 特定の医療機関からの処方箋受付枚数が4,000回超
30点
イ
同一グループで処方箋受付回数が月3万5千回超~40万回かつ処方箋集中率85%超
25点
ロ
同一グループで処方箋受付回数が月40万回超かつ処方箋集中率85%超
20点
ハ
同一グループで処方箋受付回数が月40万回超かつ処方箋集中率85%以下
37点
調剤基本料3
特別調剤基本料A
いわゆる同一敷地内薬局
5点
特別調剤基本料B
調剤基本料の届出がない薬局
3点
注1)都市部とは、特別区・政令指定都市の地域を指す。ただし、半径500m以内に他の保険薬局が無い場合は除く。
注2)当面の間、既存の薬局(令和8年5月31日までに開設し、改定後も継続して処方箋受付回数1,800回以下の薬局に限る。)には適用しない。
注3)医療モール内(医療ビレッジ内を含む)の複数の医療機関については、1つの医療機関とみなして処方箋集中率を計算する。
100%
処
方
箋
の
集
中
率
(1)大型チェーン薬局以外
都市部は調剤基本料2
※当面の間、既存薬局
は適用しない
85%
調剤基本料2
30点
調剤基本料1
47点
70%
上位3の医療機関の
集中率合計70%超
600回
1,800回
処
方
箋
の
集
中
率
100%
(2)大型チェーン薬局
調剤基本料3イ
25点
85%
調剤基本料1
47点
調剤基本料3ロ
20点
調剤基本料3ハ
37点
又は 調剤基本料2
4,000回
処方箋の
受付回数
3.5万回
40万回
30点
グループ全
体の処方箋
の受付回数
123
※処方箋受付回数は、いずれも月当たりの回数