0_令和8年度診療報酬改定の概要【全体概要版】 (86 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価-①
在宅医療充実体制加算の新設①
在宅医療充実体制加算の新設及び在宅緩和ケア充実診療所・病院加算の廃止
➢ 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算について、在宅医療において積極的役割を担う医療機関を更に評価する観点
から、在宅医療充実体制加算に名称を変更した上で、要件及び評価を見直す。
現行
改定後
【在宅時医学総合管理料】
在宅緩和ケア充実診療所・病院加算
(1) 単一建物診療患者が1人の場合
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
(5) (1)から(4)まで以外の場合
【施設入居時等医学総合管理料】
在宅緩和ケア充実診療所・病院加算
(1) 単一建物診療患者が1人の場合
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
(5) (1)から(4)まで以外の場合
400点
200点
100点
85点
75点
【在宅時医学総合管理料】
在宅医療充実体制加算
(1) 単一建物診療患者が1人の場合
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
(5) (1)から(4)まで以外の場合
800点
400点
200点
170点
150点
300点
150点
75点
63点
56点
【施設入居時等医学総合管理料】
在宅医療充実体制加算
(1) 単一建物診療患者が1人の場合
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
(5) (1)から(4)まで以外の場合
600点
300点
150点
126点
112点
【緊急往診加算、夜間・休日往診加算、深夜往診加算】
在宅緩和ケア充実診療所・病院加算
100点
【緊急往診加算、夜間・休日往診加算、深夜往診加算】
在宅医療充実体制加算
200点
【ターミナルケア加算】
在宅緩和ケア充実診療所・病院加算
1,000点
【ターミナルケア加算】
在宅医療充実体制加算
2,000点
【在宅がん医療総合診療料】
在宅緩和ケア充実診療所・病院加算
150点
【在宅がん医療総合診療料】
在宅医療充実体制加算
300点
[施設基準]
在宅緩和ケアを行うにつき十分な体制が整備され、相当の実績を有して
いること。
[施設基準]
地域の重症な在宅患者に対し質の高い診療を行うにつき十分な体制が整
備され、相当の実績を有していること。
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