0_令和8年度診療報酬改定の概要【全体概要版】 (104 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-⑬
心理支援加算の見直し
➢ 対象疾患を神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害に拡大するとともに、実施者に係る要件及び施
設基準を新たに設ける。
現行
改定後
【通院・在宅精神療法】
心理支援加算 250点(月2回まで)
初回算定日の属する月から起算して2年を限度
【通院・在宅精神療法】
心理支援加算 280点(月2回まで)
初回算定日の属する月から起算して2年を限度
○対象患者
心的外傷に起因する症状を有する患者
○対象患者
心理に関する支援を要する神経症性障害、ストレス関連障害及び身
体表現性障害の患者
○実施する公認心理師
精神科を担当する医師の指示を受けた公認心理師
○実施する公認心理師
精神科を担当する医師の指示を受けた、精神科を標榜する保険医療
機関において、週1日以上常態として勤務しており、かつ、所定労
働時間が週22時間以上の勤務を1年以上行った経験のある公認心理
師(他の精神科を標榜する保険医療機関においても勤務する場合は、
それらの勤務を合算する。)
○実施内容等
・対面による心理支援を30分以上実施
・精神科を担当する医師が通院・在宅精神療法を
実施した月の別日に当該支援を実施した場合に
おいても算定できる。
・実施に当たっては、医師は心理支援が必要とさ
れる理由等について診療録に記載すること。
○実施内容等
・対面による心理支援を30分以上実施
・精神科を担当する医師が通院・在宅精神療法を実施した月の別日
に当該支援を実施した場合においても算定できる。
・実施に当たっては、医師は心理支援が必要とされる理由等につい
て診療録に記載すること。
[施設基準]
当該保険医療機関内に専任の常勤の精神保健指定医が1名以上配置さ
れていること。
104