0_令和8年度診療報酬改定の概要【全体概要版】 (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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物件費の高騰を踏まえた対応①
物価対応料の新設
➢ 令和8年度及び令和9年度の物価上昇に段階的に対応するため、基本診療料・調剤基本料等の算定に併せて算定
可能な加算として、物価対応料を新設する。
(新)
物価対応料(1日につき)
1 外来・在宅物価対応料
イ
初診時
ロ
再診時等
ハ
訪問診療時
R8年
2点
2点
3点
R9年
4点
4点
6点
2 入院物価対応料
イ
急性期病院A一般入院料を算定する場合
66点
132点
ニ
急性期一般入院料1を算定する場合
58点
116点
ヨ
療養病棟入院料1の入院料1を算定する場合
18点
36点
イミ
精神病棟入院基本料の10対1入院基本料を算定する場合
13点
26点
イス
特定機能病院入院基本料の7対1入院基本料(一般病棟の場合)を算定する場合※1
84点
168点
ハケ
地域包括医療病棟入院料1を算定する場合
49点
98点
ハモ
回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する場合
19点
38点
ニハ
地域包括ケア病棟入院料1(40日以内の期間)を算定する場合
27点
54点
[算定要件]
(1) 1のイについては、保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して初診を行った場合に、所定点数を算定する。
(2) 1のロについては、保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して再診又は短期滞在手術等基本料1を算定すべき手術若しくは検査を行っ
た場合に、所定点数を算定する。
(3) 1のハについては、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、訪問診療を行った場合に、所定点数を算定する。
(4) 2については、第1章第2部第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第3節の特定入院料又は同部第4節の短期滞在手術等基本料
(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
※1 特定機能病院A入院基本料、特定機能病院B入院基本料及び特定機能病院C入院基本料はいずれも共通の点数を算定。
※2 その他の入院料等を算定する場合についても同様に対応する。
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