0_令和8年度診療報酬改定の概要【全体概要版】 (29 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-1-1
患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた、医療提供体制の整備-①
急性期病院一般入院基本料等の新設
急性期病院の評価
地域で病院が果たしている救急搬送の受入や手術等の急性期機能に着目し、地域ごとの急性期の病院機能を確保する観点から、病院
の機能に着目した急性期病院一般入院基本料を新設。
(新) 急性期病院一般入院基本料
(新) 急性期病院精神病棟入院基本料
イ 急性期病院A一般入院料
1,930点
イ 急性期病院A精神病棟入院料
ロ 急性期病院B一般入院料
1,643点
(1) 10対1入院基本料
1,519点
(2) 13対1入院基本料
1,162点
(3) 15対1入院基本料
966点
ロ 急性期病院B精神病棟入院料
(1) 10対1入院基本料
1,502点
(2) 13対1入院基本料
1,145点
(3) 15対1入院基本料
949点
➢
[病院の機能に係る主な施設基準]
(1) 共通の施設基準
ア データ提供加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
イ DPC対象病院であること。
ウ 地域包括医療病棟の届出を行っていない保険医療機関であること。
エ 看護師長又は同等以上の職に従事した経験を5年以上有し、所定の研修を修了した看護師を配置することが望ましい。
オ 介護保険施設等からの救急搬送について、入院加療が必要な場合には、協力医療機関に情報提供を行うことが望ましい。
(2) 急性期病院A一般入院料又は急性期病院A精神病棟入院料を算定する病院では、以下の全てを満たすこと。
ア 入院を要する(第二次)救急医療体制、救命救急センター若しくは高度救命救急センター又は総合周産期母子医療センターを設置している保
険医療機関であること、又は24時間の救急患者を受け入れている保険医療機関であること。
イ 地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料を含む。)の届出を行っていない保険医療機関であること。
ウ 画像診断及び検査を24時間実施できる体制を確保していること。
エ 救急搬送件数が年間で2,000件以上(夜間時間帯の受入が1割以上)、かつ、全身麻酔による手術件数が年間で1,200件以上。
(3) 急性期病院B一般入院料及び急性期病院B精神病棟入院料を算定する病院では、以下の全てを満たすこと。
ア 第二次救急医療機関又は救急病院であること。
イ 急性期医療に係る実績として以下のいずれかを満たすこと。
●救急搬送件数が年間で1,500件以上
●救急搬送件数が年間で500件以上であり、かつ、全身麻酔による手術件数が年間で500件以上
●人口20万人未満の二次医療圏において、救急搬送件数が最大の医療機関であり、かつ年間で1,000件以上であること
●離島からなる二次医療圏において、救急搬送件数が最大の医療機関であること
ウ 救急搬送件数のうち、夜間時間帯(22時から翌朝8時までをいう。)に受け入れた救急搬送件数が1割以上あること。
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