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0_令和8年度診療報酬改定の概要【全体概要版】 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅰ-2-1 医療従事者の処遇改善-①

賃上げに向けた評価の見直し(概要)
ベースアップ評価料の対象の拡大
➢ 入院医療、外来医療及び在宅医療等の医療提供体制を支える、保険医療機関等に勤務する幅広い職員の人材確保
及び確実な賃上げを実施する観点から、ベースアップ評価料の対象となる職員を拡大する。
⚫ 事務職員、40歳未満の医師・歯科医師・薬局薬剤師も対象とする。(経営者、役員等は除く。)
➢ 歯科診療報酬において、歯科技工所の歯科技工士の確実な賃上げを図る観点から、歯科技工所ベースアップ支援
料を新設する。
➢ 調剤報酬において、薬局の薬剤師及び事務職員等の確実な賃上げを図る観点から、調剤ベースアップ評価料を新
設する。
ベースアップ評価料の評価体系の変更
➢ 外来・在宅ベースアップ評価料、歯科外来・在宅ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料について、
継続的に賃上げを実施している保険医療機関とそれ以外の保険医療機関において異なる評価を行う。
➢ 全てのベースアップ評価料について、令和8年度及び令和9年度において段階的な評価とする。
入院料の見直し
➢ 継続的な賃上げに係る評価を行う観点から、入院基本料等を引き上げる。
➢ 令和6年度及び令和7年度において賃上げを実施している等の保険医療機関とそれ以外の保険医療機関を区別す
る観点から、入院基本料等に減算規定を新設する。
賃上げに係る評価の使途の見直し
➢ 夜勤職員の確保を行う観点から、看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料による収入を、夜勤手当の増
額に用いることを可能とする。

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