0_令和8年度診療報酬改定の概要【全体概要版】 (91 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅱー5ー2
重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-⑧
包括型訪問看護療養費の新設
包括型訪問看護療養費の新設
➢
高齢者住まい等に併設・隣接する訪問看護ステーションが、当該住まいに居住する利用者(別表第7、8及び特別訪問看護指示)に
24時間体制で計画的又は随時の対応による頻回の訪問看護を行った場合の、1日当たりの訪問時間及び単一建物に居住する利用者の
人数に従い算定する包括型訪問看護療養費を新設する。
【※1の二、2の二及び3の二に規定する厚生労働大臣が定める場合】
(新)
04 包括型訪問看護療養費(1日につき)
1 単一建物居住利用者が
20人未満の場合
2 単一建物居住利用者が
20人以上50人未満の場合
3 単一建物居住利用者が
50人以上の場合
✓ 包括型訪問看護療養費に規定する厚生労働大臣が定める者に、訪問看護ステーションが緊急時
において即時に適切な指定訪問看護が実施できる体制がある
✓ 当該訪問看護ステーションが指定訪問看護を実施し、包括型訪問看護療養費を算定する利用者
全員における訪問看護の実施時間の1日当たりの平均が120分以上
イ
訪問看護時間が
30分以上60分未満
ロ
訪問看護時間が
60分以上90分未満
ハ
7,010円
11,010円
14,010円
15,510円
6,310円
9,910円
13,730円
15,200円
5,960円
9,360円
13,450円
14,890円
訪問看護時間が90分以上
二
訪問看護時間が90分以上
(別に厚生労働大臣が定める場合※)
[算定要件(概要)]
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包括型訪問看護療養費を算定するとして届出を行った建物に居住する、別表第7、8及び特別訪問看護指示に該当する利用者に対して、24時間の対応体制で、計
画的又は随時の対応による頻回の訪問看護を行った場合に、利用者1人につき、1日当たりの訪問時間及び単一建物居住利用者の人数に従い算定する。
訪問看護時間は、1日に行った複数回の指定訪問看護において実際に看護を提供した時間を合算して算出する。
日中及び夜間に少なくともそれぞれ1回ずつの指定訪問看護を行う必要がある。また、指定訪問看護の実施時間が1日当たり60分以上である場合には、1日当た
り3回以上の訪問看護を実施すること。1日に1回以上、看護職員(准看護師を除く。)によるものが含まれること。
[施設基準(概要)]
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訪問看護ステーションが併設又は隣接する高齢者向け住まい等の建物であって、包括型訪問看護療養費を算定する利用者が居住する建物を訪問看護ステーション
につき1か所指定し、その建物を単位として指定訪問看護を行うものであること。
医療安全及び衛生管理に関する組織的な取組みを行っていること。
合同の研修及び事例検討会等の地域の保険医療機関又は訪問看護ステーションとの連携について相当な実績を有すること。(令和9年5月31日まで経過措置)
厚生労働大臣が実施する調査に適切に参加すること。
指定訪問看護に係る記録は電子的に行うこと。
包括型訪問看護療養費の1のハニ、2のハ及びニ及び3のハ又はニを算定する利用者に対しては、当該訪問看護ステーションにおいて、夜間帯(午後6時から午
前8時までをいう。)の対応を行う看護職員の数は、常時1名以上(ただし、当該訪問看護ステーションにおいて1、2及び3のハ又はニを算定する利用者の数
の合計が31以上80以下の場合は2以上、81以上の場合50又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上)、当該建物において、計画的な指定訪問看護を実施
しているか、随時の指定訪問看護に対応出来る状況で勤務していること。
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
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