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0_令和8年度診療報酬改定の概要【全体概要版】 (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅲ-1-1

身体的拘束の最小化の推進-①

身体的拘束最小化の取組の更なる推進
身体的拘束最小化の実績等に係る基準(入院料通則)を新設

➢ 令和6年度診療報酬改定で新設された入院料の通則における身体的拘束最小化の基準を、身体的拘束最小化の
基準のうち「体制に係る基準」と位置づける。
➢ 身体的拘束最小化の基準として、新たに「実績等に係る基準」を設ける。
➢ 身体的拘束最小化の基準のうち「実績等に係る基準」のみ満たせない場合は、入院料を1日につき20点減算する。
身体的拘束最小化の基準(入院料通則)
身体的拘束最小化の体制に係る基準(R6改定~)

基準を満たせない場合は、入院料を40点減算

・身体的拘束を行う場合は、その態様及び時間、患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録
・身体的拘束最小化チームの設置
・チームによる身体的拘束の実施状況把握、指針の作成、定期的な研修の実施 等

身体的拘束最小化の実績等に係る基準(R8改定で新設)

実績等に係る基準だけを満たせない場合は、
40点の減算ではなく、入院料を20点減算する

以下のいずれかを満たすこと。
ア 身体的拘束の実施割合が集計されており、1割5分以下であること。
イ 身体的拘束の原則廃止に向けて、以下の全ての取組を継続して行っていること。
(イ) 委員会を3か月に1回以上開催し、身体的拘束の実施状況を踏まえて最小化に向けた具体的な取組を検討する。
(ロ) 身体的拘束が行われている病棟では、以下のいずれかにより、解除や代替策の導入に向けた具体的な検討を行う。
① 身体的拘束最小化チームによる巡回を行い、チームの職員と病棟の職員が協働して検討
② 病棟内の複数人の職員が協働して検討
(ハ) 入院患者に関わる職員を対象として、身体的拘束最小化に関する研修(拘束の代替策等を含む)を年に2回以上実施する。
※精神病床においては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づいて取り扱う場合は基準を満たしているものとみなす。

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