総-7入院について(その4) (97 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65606.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第624回 11/5)《厚生労働省》 |
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○ 「5学会による新型コロナウイルス感染症診療の指針2025」において、面会は「患者・入所者やその家族の生活の
質を保つ上で重要」とし、「患者等が家族等と面会する機会が大きく損なわれることは、患者等及び家族等に精神
的不安をもたらし、患者等の権利を制約している可能性がある」、また「過度な面会制限にならないよう、院内・
施設内のルールを決定し、また必要に応じてルールを変更する等の柔軟な対応が必要である」としている。
○ なお、精神科病院については、人権擁護の観点から、感染状況や患者の体調等によりやむを得ない場合を除き、原
則として制限なく面会を実施するとの取り扱いが示されている。
【5学会による新型コロナウイルス感染症診療の指針】(令和7年9月)
(日本感染症学会、日本化学療法学会、日本呼吸器学会、日本環境感染学会、日本臨床微生物学会)
https://www.mhlw.go.jp/content/001
580139.pdf
8 新型コロナウイルス感染症:施設内感染対策
3. 入院患者への対応2 面会の考え方
面会は患者・入所者やその家族(家族以外の介護者,患者・入所者が大切に思う人を含む)の生活の質を保つ上で重
要である。患者等が家族等と面会する機会が大きく損なわれることは、患者等及び家族等に精神的不安をもたらし、患
者等の権利を制約している可能性があり、医療機関等には、それぞれの施設がCOVID-19 流行前に設定していた通常の
面会方法(頻度,時間など)へ段階的に戻す検討が求められる。
2025 年現在、面会の判断については医療機関や施設の判断に任せられているが、その時々の感染拡大状況ならびに
社会的合理性も踏まえ,過度な面会制限にならないよう院内・施設内のルールを決定し,また必要に応じてルールを変
更する等の柔軟な対応が必要である。
面会者が感染症を示唆する症状(発熱、咳嗽、咽頭痛、腹痛、下痢など)を呈しておらず、かつ 10 日以内に COVID19 罹患歴がない場合には、マスク着用および手指衛生をお願いしたうえで一般的に面会は可能と考えられる。なお患
者や入所者が易感染性である等の場合には制限の追加を検討する。
医療機関等は、患者等及び家族等から面会に関する相談があった場合には、現状とともに、面会の可否及び面会時の
注意点、制限の状況等を丁寧に説明する。対面での面会が適当でないと判断される場合には、医療機関等は患者等及び
家族等に対してその理由を十分に説明し、例えばオンライン面会等の具体的な代替策を提示することが望ましい。
【新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う精神科病院における感染症への対応について】(令和5年5月)
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課事務連絡)
2.新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴う精神科病院におけるゾーニング等の取扱いについて
(2)病棟内での新型コロナウイルス感染症患者等発生時以外の対応
(中略)
○ 医療機関外や病棟外からの訪問や面会については、精神科病院に入院する患者の権利を擁護する観点から、原則として制限なく実施するこ
ととする。なお、地域における新型コロナウイルス感染の拡大状況や入院患者の状況のほか、患者及び面会者の体調等を総合的に鑑み、やむ
を得ず対面による面会等の制限を行う場合には、原則としてオンライン等による代替策を講じ、面会の機会を設けるよう努めることとする。
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