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総-7入院について(その4) (130 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65606.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第624回 11/5)《厚生労働省》
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病棟における勤務時間と様式9


病院の入院基本料等の施設基準において「看護要員の数は、病棟において実際に入院患者の看護に当たっている看
護要員の数」であると規定している。
○ 様式9に勤務時間数として算入及び除外するものは、通知や疑義解釈の様々な場所に規定されており、様式9の作
成を煩雑にしている一因ではないか。
■ 病院の入院基本料等に関する施設基準で、看護要員の数および勤務時間として算入/除外するものの例


施 添
設 2














算入可(例)

算入不可/除外可(例)

○ 病棟において実際に入院患者の看護に当たっている看護要員の数
○ 病棟勤務と外来勤務、手術室勤務、中央材料室勤務又は集中治療室勤
務等を兼務する場合は、勤務実績表による病棟勤務の時間
○ 臨時職員であっても継続して勤務に服する者
○ 職業紹介事業を行う者からの紹介又は労働者供給事業を行う者からの供
給により看護要員を雇用した場合
○ 紹介予定派遣として派遣された場合及び産前産後休業、育児休業、育児
休業に準ずる休業又は介護休業中の看護職員の勤務を派遣労働者が代替
する場合
○ 小児病棟又は特殊疾患入院施設管理加算を算定している病棟等において
小児患者の保育に当たっている保育士の数
○ 主として事務的業務を行う看護補助者が、当該病棟において事務的業
務以外の業務を行った時間数も含めた、当該看護補助者の勤務時間数

○ 看護部長等(専ら、病院全体の看護管理に従事する者)、当該保
険医療機関附属の看護師養成所等の専任教員、外来勤務、手術室
勤務又は中央材料室勤務等の看護要員の数
○ 病棟単位で算定する特定入院料(「A317」に掲げる特定一般病棟
入院料を除く。) に係る病棟並びに「基本診療料の施設基準等」
の別表第三に規定する治療室、病室、短期滞在手術等基本料1に
係る回復室及び外来化学療法に係る専用施設に勤務する看護要員
の数(兼務者を除く)
○ 小児入院医療管理料の加算の届出に係る保育士の数
○ 1か月以上長期欠勤の看護要員、身体障害者(児)に対する機能
訓練指導員及び主として洗濯、掃除等の業務を行う者
○ 夜勤時間帯の中で、申し送った従事者の申し送りに要した時間は
夜勤時間から除外可

○ (4.勤務実績表「日付別の勤務時間数」について)上段は日勤時間帯、
中段は夜勤時間帯において当該病棟で勤務した時間数、下段は夜勤時間
帯において当該病棟以外で勤務した時間も含む総夜勤時間数をそれぞれ
記入すること。
○ 通常の休憩時間
○ 入院基本料の施設基準の「院内感染防止対策の基準」、「医療安全管理
体制の基準」、「褥瘡対策の基準」及び「身体的拘束最小化の基準」を
満たすために必要な院内感染防止対策委員会、安全管理のための委員会
及び安全管理の体制確保のための職員研修、褥瘡対策委員会並びに身体
的拘束最小化チームに係る業務及び身体的拘束の最小化に関する職員研
修へ参加する時間
○ 一般病棟入院基本料の届出病棟に入院している患者に対して、当該病棟
の看護師が行うがん患者カウンセリング料の算定に係る業務の時間

○ 休憩時間以外の病棟で勤務しない時間
○ 有給休暇や残業時間
○ 日勤時間帯の中で、申し送った従事者の申し送りに要した時間は
日勤時間から除外可

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