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総-7入院について(その4) (92 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65606.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第624回 11/5)《厚生労働省》
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地域連携診療計画加算について


診調組 入-1
7.8.28

地域連携診療計画加算届出施設は微増しており、算定回数はほぼ横ばいである。

地域連携診療計画加算
➢ 地域連携診療計画は、疾患ごとに作成され、一連の治療を担う複数の保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス事業者、地
域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者、施設サービス事業者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律
(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者(以
下「指定特定相談支援事業者」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児
相談支援事業者(以下「指定障害児相談支援事業者」という。)等(以下この項において「連携保険医療機関等」という。)との
間であらかじめ共有して活用されるものであり、病名、入院時の症状、予定されている診療内容、標準的な転院までの期間、転院
後の診療内容、連携する保険医療機関を退院するまでの標準的な期間、退院に当たり予想される患者の状態に関する退院基準、そ
の他必要な事項が記載されたものであること。
➢ また、地域連携診療計画は、患者の状態等により、異なる連携が行われることが想定されることから、あらかじめ複数の地域連携
診療計画を作成しておき、患者の状態等に応じて最も適切な地域連携診療計画を選択することは差し支えない。

■地域連携診療計画加算の届出状況の推移

■地域連携診療計画加算の算定状況の推移

出典:社会医療診療行為別統計(令和5年まで6月審査分、令和6年は8月審査分)

出典:各年7月1日、令和6年は8月1日の届出状況。
保険局医療課調べ。

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