総-7入院について(その4) (124 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65606.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第624回 11/5)《厚生労働省》 |
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診調組 入-3
7.9.11
○ 看護職員夜間配置加算では、病院勤務医及び看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されてい
ることが算定要件となっている。
○ 看護職員夜間配置加算の届出施設数及び算定回数は増えている。
■看護職員夜間配置加算 看護職員夜間12対1配置加算/16対1配置加算について
加算名
看護職員夜間配置加算
概要
・急性期医療を担う病院
・看護職員の実質配置が12対1、16対1
・病院勤務医及び看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている
等
負担の軽減、処遇改善の体制整備内容:
別添2の第2の11の(3)
ア 当該保険医療機関内に、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該保険医療機関に勤務する看護職員の勤務状況を把握し、
その改善の必要性等について提言するための 責任者を配置すること。
イ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議(以下この項において「委員会等」という。)を設置
し、「看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成すること。当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、
その他適宜必要に応じて開催していること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関における労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57
号)第 19 条に規定する安全衛生委員会等、既存の委員会を活用することで差し支えない。
ウ イの計画は、現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を含めた看護職員の負担の
軽減及び処遇の改善に資する計画とすること。 また、当該計画を職員に対して周知徹底していること。
エ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。
■看護職員夜間配置加算 看護職員夜間12対1配置加算/16対1配置加算 算定施設数・算定回数
出典:各年7月1日の届出状況。令和6年は8月1日の届出状況。保険局医療課調べ。
出典:社会医療診療行為別統計(令和5年まで6月審査分、令和6年は8月審査分)
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