総-7入院について(その4) (56 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65606.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第624回 11/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
協力対象施設入所者入院加算等
(協力医療機関で算定可能)
連携相手の機関
介護保険施設(介護医療院、介護老人保健施設、特別養護
老人ホーム)(=協力対象施設)
(「協力医療機関であること」として以下の3要件を満た
す必要あり。)
求められる体制(3要件)
情報共有に係る要件
その他の要件
在宅療養後方支援病院
在宅医療を提供する医療機関(=連携医療機関)
○ 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看
護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
○ 24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その
連絡先を文書で連携医療機関に対して提供しているこ
と。
○ 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を
常時確保していること。
○ 入院希望患者(予め届け出たもの)の診療が24時間可
能な体制を確保。
○ 当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の
医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者
の入院を原則として受け入れる体制を確保しているこ
と。
※ やむを得ない事情により当該保険医療機関に入院
させることが困難な場合は、当該保険医療機関が当該
患者に入院可能な保険医療機関を紹介すること。(協
力医療機関であることを求める加算において規定)
○ 入院希望患者に緊急入院の必要が生じた場合に入院で
きる病床を常に確保していること。
※ やむを得ず当該病院に入院させることができな
かった場合は、対応可能な病院を探し紹介すること。
○ 介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホー
ムとの協力が可能な体制をとっていること。)
ア又はイのいずれか。
ア ICTを活用して当該患者の診療情報及び病状急変時の
対応方針を常に確認可能な体制を有していること+年3回
以上の頻度でカンファレンスを実施。
イ 1月に1回以上の頻度でカンファレンスを実施。
いずれもビデオ通話が可能な機器を用いて実施可。
連携医療機関との間で、3月に1回以上、患者の診療情報
の交換を行い、入院希望患者の一覧表を作成する。
なお、ファクシミリや電子メール等を用いた情報交換でも
差し支えないが、記録の残らない電話等は認められない。
ー
許可病床数200床以上
56