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総-7入院について(その4) (89 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65606.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第624回 11/5)《厚生労働省》
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入退院支援加算と精神科入退院支援加算の人員配置基準


入退院支援加算と精神科入退院支援加算の双方を届け出た場合、入退院支援加算の施設基準において入退院支援部門に配置する「専従
の看護師」と、精神科入退院支援加算の施設基準において入退院支援部門に配置する「専従の看護師」を兼ねることはできないと解さ
れている。
○ また、精神保健福祉士と社会福祉士の両方の資格を持つ場合でも、入退院支援加算の施設基準において入退院支援部門に配置する「専
従の社会福祉士」と、精神科入退院支援加算の施設基準において入退院支援部門に配置する「専従の精神保健福祉士」を兼ねることは
できないと解されている。
【施設基準等】

A246
入退院支
援部門の
設置

入退院支
援部門の
人員配置

A246-2

精神科入退院支援加算

入退院支援及び地域連携業務を担う部門の設置

入退院支援及び地域連携業務を担う部門の設置
※ 入退院支援部門は、精神保健福祉士配置加算若しくは地域移行機能強
化病棟入院料の退院支援部署又は精神科地域移行実施加算の地域移行推進
室と同一でもよい

• 入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護師
又は専従の社会福祉士が1名以上
• 更に、専従の看護師が配置されている場合には入退院支援及び地域連携
業務に関する経験を有する専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配
置されている場合には入退院支援及び地域連携業務に関する経験を有す
る専任の看護師
• 「A307」小児入院医療管理料(精神病棟に限る。)又は「A309」特
殊疾患病棟入院料(精神病棟に限る。)を算定する病棟の患者に対して
当該加算を算定する入退院支援を行う場合には、社会福祉士に代えて精
神保健福祉士の配置であっても差し支えない





病棟への
入退院支
援職員の
配置

入退院支援加算1





入退院支援及び地域連携業務に専従する看護師又は社会福祉士が、当該

加算の算定対象となっている各病棟に専任で配置
当該専任の看護師又は社会福祉士が配置される病棟は1人につき2病棟、 •
計120床までに限る
20床未満の病棟及び治療室については、病棟数の算出から除いてよいが、 •
病床数の算出には含める
病棟に専任の看護師又は社会福祉士が、入退院支援部門の専従の職員を

兼ねることはできないが、専任の職員を兼ねることは差し支えない

次のア又はイを満たすこと
ア:入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看
護師及び入退院支援及び地域連携業務に関する経験を有する専任の精
神保健福祉士が配置
イ:入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の精
神保健福祉士及び入退院支援及び地域連携業務に関する経験を有する
専任の看護師が配置

入退院支援及び地域連携業務に専従する看護師又は精神保健福祉士が、
当該加算の算定対象となっている各病棟に専任で配置
当該専任の看護師又は精神保健福祉士が配置される病棟は1人につき2
病棟、計120床までに限る
20床未満の病棟及び治療室については、病棟数の算出から除いてよいが、
病床数の算出には含める
病棟に専任の看護師等が、入退院支援部門の専従の職員を兼ねることは
できないが、専任の職員を兼ねることは差し支えない

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