総-7入院について(その4) (140 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65606.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第624回 11/5)《厚生労働省》 |
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(新型コロナウイルス感染症に係る取扱いについて)
• 新型コロナウイルス感染症の影響により夜勤時間数や看護要員数に一時的な変動があった場合、最初の月から3か
月以内に限り、施設基準の届出区分の変更を不要としている。
(病棟における勤務時間と様式9)
• 病院の入院基本料等の施設基準において「看護要員の数は、病棟において実際に入院患者の看護に当たっている
看護要員の数」であると規定している。 様式9に勤務時間数として算入及び除外するものは、通知や疑義解釈で
具体的に示されているが、例えば病棟内勤務中に短時間のオンライン研修を受講した場合は除外する必要がある
等の状況は、様式9の作成を煩雑にしている一因ではないか。
(有床診療所入院基本料等における届出様式の記載)
• 有床診療所の入院基本料等に関する施設基準においては、「看護職員の数は、入院患者の看護と外来、手術等の看
護が一体として実施されている実態を踏まえ、当該診療所に勤務しその業務に従事する看護師又は准看護師の数と
する」と規定している。
• 一方で、有床診療所入院基本料に関する届出書添付書類の様式12では、看護師・准看護師の数は「入院患者に対す
る勤務」と「入院患者以外との兼務」を時間割比例計算で記載する必要がある。
(専従要件の明確化について)
• 令和6年度診療報酬改定では、感染対策等の専門的な知見を有する者が、介護保険施設等からの求めに応じてその
専門性に基づく助言を行えるようにする観点から、感染対策向上加算、緩和ケア診療加算、外来緩和ケア診療管理
料及び褥瘡ハイリスク患者ケア加算のチームの構成員の専従業務に当該助言が含まれることを明確化しており、介
護保険施設等からの求めに応じて助言に係る業務を行っている実態がある。
• 地域の介護保険施設等に対して、医療ケア等に関する支援を行う病院が一定存在しており、病院規模に関わらず、
特定行為研修修了者等の専門性の高い看護師が訪問による支援等を実施している。今後、このような取組を推進し
ていくために、効率的な実施に係る整備が進められることが期待されている。
(看護補助者に係る加算について)
• 看護職員の負担軽減策に係る加算等は、看護補助者との役割分担の推進や夜間の看護職員の評価といった観点に基
づき、各入院基本料等の特徴に基づき多様に設定されている。
• 看護補助者に係る加算等は、累次の改定で整理、追加や修正が行われていることから、名称や評価内容にばらつき
があり、加算名の表現に統一性がないものがある。
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