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総-7入院について(その4) (139 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65606.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第624回 11/5)《厚生労働省》
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看護職員の働き方に係る課題と論点①
(看護職員の確保について)
• 看護職員就業者数は2023年(令和5年)には174.6万人となった。看護職員の就業場所は病院・診療所が多いが、
訪 問看護ステーション(2002年:2.4万人→2023年:8.7万人)や介護保険施設等(2002年:6.8万人→2023年:
16.8万人)において増加傾向となっている。
• 入院料の施設基準を満たす看護職員の配置を行うにあたり、困難を感じることがあるか尋ねたところ、「大いに感
じる」・「感じる」は約8割であり、看護職員の夜勤について、勤務シフトが組みにくくなったが3割を越えてお
り、看護職員の夜勤の回数(1人当たり)について「増えた」が2~3割であった。
• 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関わる具体的な取組としては、「妊娠・子育て中、介護中の看護職員に対
する配慮」の実施が進んでおり、84.0%で実施されていた。一方、「夜勤手当の見直し」は15.0%の実施であった。
• 出生動向基本調査によると、約7割の女性が第1子出産後も就業継続している。育児・介護休業法において、育
児・家族介護を行う労働者の深夜業の制限が規定されている。その結果、いずれの入院料においても一定数の短時
間勤務又は夜勤免除者が配置されている実態がある。
• 病院勤務看護職員の夜勤手当(夜勤1回当たり)額は、2010年代に入ってからはおおむね横ばいである。直近3年
以内に実施した看護職員の夜勤者の確保策の結果からも、「夜勤者確保のための夜勤手当の増額(一律)」は
12.4%、「夜勤回数に応じた夜勤手当以外の手当の支給」は8.7%に留まっている。
• 看護職員夜間配置加算では夜間における看護職員の負担軽減に資する業務管理が進められてきた。当該加算では、
病院勤務医及び看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていることを算定要件としている。
看護職員夜間配置加算の届出施設数及び算定回数は増加している。
(職業紹介の活用)
• 看護職員の確保について医療機関の約7割が有料の求人サービスを利用している。
• ハローワークでは、医療分野等の専門窓口の設置等による機能強化を行っている。
• 看護職員の確保に当たっては、「新規養成」「復職支援」「定着促進」を三本柱にした取組が推進されてきた。
都道府県ナースセンターでは、看護職の就業・資質向上支援が行われ、無料職業紹介を行っている。
• 雇用仲介事業(職業紹介事業、募集情報等提供事業)についてお祝い金・転職勧奨禁止等の法令順守徹底のため
のルールと施行の強化や雇用仲介事業の更なる見える化を進めている。令和7年9月12日時点で適正認定事業者
53社(医療分野40社)が認められている。

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