よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-7入院について(その4) (164 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65606.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第624回 11/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

妊娠・出産・育児期の両立支援制度
妊娠判明

産前6週間

出産(予定)日

軽易業務への転換

産後8週間

1歳

3歳

診調組 入-3
7.9.11
就学

小3修了

育児時間(1日2回 各30分以上)

妊産婦の時間外・休日労働・深夜業の制限
坑内業務・危険有害業務の就業制限

産前休業

産後休業

母性健康管理措置
(保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保、指導事項を守ることができるようにするための措置)

育児目的休暇
始業時刻の変更等、又はそれに準ずる措置(令和7年10月からは、3歳未満まで)
在宅勤務等の措置、又はそれに準ずる措置

育児休業

※保育所に入れない等の場合、最長2歳まで取得可

出生時育児休業

育児休業、
又はそれに準ずる措置

(産後パパ育休)

所定労働時間の短縮措置等

所定労働時間の短縮、又はそれに準ずる措置
(令和7年9月末まで)

〈短時間勤務制度を講じることが困難と認められる業務の代替措置〉
・育児休業に関する制度に準じる措置
・フレックスタイムの制度
・在宅勤務等の措置
・始業又は終業時間を繰り上げ、繰り下げる制度(時差出勤)
・保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

柔軟な働き方を実現するための措置

【原則】短時間勤務制度(1日の所定労働時間を6時間に短縮)

①始業時刻等の変更、②在宅勤務等の措置、
③短時間勤務制度、④養育両立支援休暇の
付与、⑤保育施設の設置運営等から2つ以
上選んで措置(令和7年10月から)

子の看護等休暇
労働基準法上の制度
:男女雇用機会均等法上の制度
:育児・介護休業法上の制度
:育児・介護休業法上の努力義務

・病気・けがをした子の世話や、予防接種・健康診断を受けさせること、感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世
話、入園(入学)式・卒園式に参加するために取得できる
・子が1人の場合年に5日、2人以上の場合年に10日が付与される(時間単位で利用可)

所定外労働(残業免除)・時間外労働(残業制限)・深夜業の制限
・労働者の請求で、所定労働時間を超える労働を禁止
・所定外労働の制限は、1回につき、1月以上1年以内の期間で、何回も請求できる
・労働者の請求で、制限時間(1月24時間、1年150時間)を超える時間外労働を禁止
・時間外労働の制限は、1回につき1月以上1年以内の期間で、何回でも請求できる
・労働者の請求で、午後10時から午前5時における労働を禁止
・深夜業の制限は、1回につき1月以上6月以内の期間で、何回でも請求できる

164