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総-7入院について(その4) (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65606.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第624回 11/5)《厚生労働省》
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栄養管理に係る配置基準や診療報酬上の評価


地域包括ケア病棟では、管理栄養士の配置基準はなく、栄養管理に係る加算や管理料は包括され
ている。
区分

概要

地域包括
医療病棟

地域包括
ケア病棟

入院料における管理栄養士の
配置

地域包括医療病棟入院料を算定する病棟は、高齢者の救急患者等に対して、
一定の体制を整えた上でリハビリテーション、栄養管理、入退院支援、在
宅復帰等の機能を包括的に提供する役割を担うものである。

専任の
管理栄養士
1名以上

なし

A233
リハビリテーション・栄養・
口腔連携体制加算
(A304の注10
リハビリテーション・栄養・
口腔連携加算)

当該病棟に入院中の患者のADLの維持、向上等を目的に、早期からの離
床や経口摂取が図られるよう、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管
理に係る多職種による評価と計画に基づき、医師、看護師、専従の理学療
法士等、専任の管理栄養士、その他必要に応じた他の職種の協働により、
以下のアからウまでに掲げる取組を行った場合に、患者1人につきリハビ
リテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を作成した日から起算して
14日を限度に算定できる。

(○)



A233-2
栄養サポートチーム加算

栄養障害の状態にある患者や栄養管理をしなければ栄養障害の状態になる
ことが見込まれる患者に対し、患者の生活の質の向上、原疾患の治癒促進
及び感染症等の合併症予防等を目的として、栄養管理に係る専門的知識を
有した多職種からなるチーム(以下「栄養サポートチーム」という。)が
診療することを評価したもの。週1回(療養病棟入院基本料等では長期入
院に際して別途規定あり)に限り所定点数に加算する。





B001-10
入院食事栄養指導料

入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医
療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が具体的な献
立等によって指導を行った場合に、入院中2回に限り算定する。





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