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総-7入院について(その4) (131 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65606.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第624回 11/5)《厚生労働省》
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有床診療所入院基本料等における届出様式の記載について
○ 有床診療所の入院基本料等に関する施設基準においては、「看護職員の数は、入院患者の看護と外来、手術等の看
護が一体として実施されている実態を踏まえ、当該診療所に勤務しその業務に従事する看護師又は准看護師の数とす
る」と規定している。
○ 一方で、有床診療所入院基本料に関する届出書添付書類の様式12では、看護師・准看護師の数は「入院患者に対す
る勤務」と「入院患者以外との兼務」を時間割比例計算で記載する必要がある。
【有床診療所入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料の
施設基準に係る届出書添付書類(様式12)】

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(通知)
別添2 入院基本料等の施設基準等(抜粋)
第3

診療所の入院基本料等に関する施設基準



看護職員の数は、入院患者の看護と外来、手術等の看護が一体とし
て実施されている実態を踏まえ、当該診療所に勤務しその業務に従事す
る看護師又は准看護師の数とする。



当該保険医療機関においてパートタイム労働者として継続して勤務
する看護要員の人員換算の方法は、
パートタイム労働者の1か月間の実労働時間
常勤職員の所定労働時間
による。ただし、計算に当たって1人のパートタイム労働者の実労働
時間が常勤職員の所定労 働時間を超えた場合は、所定労働時間以上の勤
務時間は算入せず、「1人」として算出する。な お、常勤職員の週当た
りの所定労働時間が 32 時間未満の場合は、32 時間を所定労働時間とし
て 計算する。

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