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資料2 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会及びワーキンググループの議論の進め方等について (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59892.html
出典情報 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第1回 7/24)《厚生労働省》
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(参考) 5疾病・6事業における圏域等の考え方
6事業

5疾病

重傷度・緊急度に応じた医療機能を明確にして、圏域を設定すること 。
がん
医療機能を明確化するに当たって、地域によっては、医療資源の制約等に
よりひとつの施設が複数の機能を担うこともあり得る。逆に、圏域内に機
脳梗塞に対する超急性期の再開通治療の有用性が確認されている現
救急医療
能を担う施設が存在しない場合には、圏域の再設定を行うこともあり得る。
状に鑑みて、それらの恩恵を住民ができる限り公平に享受できるよ
ただし救命救急医療について、一定のアクセス時間内に当該医療機関に搬
脳卒中 う、従来の二次医療圏にこだわらず、メディカルコントロール体制
送できるように圏域を設定することが望ましい。
のもと実施されている搬送体制の状況等、地域の医療資源等の実情
原則として都道府県全体を圏域として、災害拠点病院が災害時に担うべき
に応じて弾力的に設定すること 。
役割を明確にするとともに、大規模災害を想定し、自らが被災し た場合に
医療チーム等を受け入れる受援体制や、都道府県をまたがる広域搬送等の
心筋梗塞等の心血管疾患は、自覚症状が出現してから治療が開始さ
災害時にお
支援体制からなる広域連携体制について定めること 。
れるまでの時間によって予後が大きく変わることを勘案し、住民が
ける医療
また、想定する災害の程度に応じ、災害拠点病院に加え、地域の実情に応
可能な限り公平に医療を享受できるよう、従来の二次医療圏にこだ
じ、一般の医療機関(救命救急センターを有する病院、第二次救急医療機
わらず、メディカルコントロール体制の下実施されている搬送体制
関、日本赤十字社の開設する病院等)の参画も得ること。
の状況等、地域の医療資源等の実情に応じて弾力的に設定すること 。
周産期医療圏の設定に当たっては、重症例(重症の産科疾患、重症の合併
心筋梗塞 また、疾患により主に必要とされる急性期の治療が異なることを勘
症妊娠、胎児異常症例等)を除く産科症例の診療が周産期医療圏で完結す
案する必要もある。例えば、大動脈解離のような 緊急の外科的治療
ることを目安に、従来の二次医療圏にこだわらず地域の医療資源等の実情
が必要な疾患には、 緊急の外科的治療に常時対応できる医療機関が
周産期医療
に応じて弾力的に設定する。
限られているため、患者が適切な医療機関で受療可能な体制を構築
総合周産期母子医療センターは、原則として、三次医療圏に一か所整備す
する観点から、他の心血管疾患とは異なる、より広域の圏域の設定
ること。
について検討する必要がある。
小児医療圏を設定するに当たっては、小児地域医療センターを中心とした
従来の二次医療圏にこだわらず、地域の医療資源等の実情に応じて
糖尿病
診療状況を勘案し、従来の二次医療圏にこだわらず地域の医療資源等の実
弾力的に設定すること 。
小児医療 情に応じて弾力的に設定する。(*三次医療圏において中核的な小児医療
圏域(精神医療圏)を設定するに当たっては、患者本位の医療を実
を実施する機能【小児中核病院】(日本小児科学会の「中核病院小児科」
現していけるよう、二次医療圏を基本としつつ、それぞれの医療機
に相当するもの)を確保)
能及び地域の医療資源等の実情を勘案して弾力的に設定すること。
各都道府県内のそれぞれの地域において必要な診療を受けられるよう、従
精神疾患
※精神医療圏の設定にあたっては二次医療圏を基本としつつ、障害
来の二次医療圏にこだわらず、例えば、重症患者や特別な配慮が必要な患
新興感染症
保健福祉圏域、老人福祉圏域、精神科救急医療圏域等との連携も考
者への対応等については都道府県単位で確保するなど、地域の実情に応じ
慮し、地域の実情を勘案して弾力的に設定。
て柔軟に体制を構築すること。
各医療機能の実施状況を勘案し、従来の二次医療圏にこだわらず、
地域の医療資源等の実情に応じて弾力的に設定すること 。

在宅医療、外来医療、医師確保
在宅医療

外来医療
医師確保

医療資源の整備状況や介護との連携のあり方が地域によって大きく変わることを勘案し、従来の二次医療圏にこだわらず、できる限り急変時の対応体制
(重症例を除く。)や医療と介護の連携体制の構築が図られるよう、 在宅医療において積極的役割を担う医療機関及び在宅医療に必要な連携を担う拠点の
配置状況並びに地域包括ケアシステムの状況も踏まえ、 市町村単位や保健所圏域等の地域の医療及び介護資源等の実情に応じて弾力的に設定する。
なお、在宅医療において積極的役割を担う医療機関及び在宅医療に必要な連携を担う拠点を圏域内に少なくとも1つは設定すること。
外来医療計画の策定に当たり、外来医療が一定程度完結する区域単位で外来医療に係る医療提供体制の確保に関する取組を具体化するため、対象区域 の設
定を行う必要がある。対象区域は、原則として二次医療圏とするが、人口規模、患者の受療動向、医療機関の設置状況等を勘案して二次医療圏を細分化し
た都道府県独自の単位で検討を行っても差し支えない。
56
医師確保計画は、都道府県が、二次医療圏の医療提供体制の整備を目的として策定するものである。