よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和7年度 全国厚生労働関係部局長会議(医政局) (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001646588.pdf
出典情報 令和7年度 全国厚生労働関係部局長会議(医政局)(2/10)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

ポイント(医師等の働き方改革について)

【医師の時間外・休日労働上限規制の施行後における取組について】


医療機関の勤務環境改善の一環として、医師の働き方改革については、令和6年4月より医師
に対する時間外・休日労働の上限規制が適用された。医師の時間外・休日労働の上限については、
36協定上の上限及び36協定によっても超えられない上限をもとに、原則年960時間(A水準)・
月100時間未満(例外あり)とした上で、地域医療の医療提供体制の確保のために暫定的に認め
られる水準(B・連携B水準)及び集中的に技能を向上させるために必要な水準(C水準)として、
年1,860時間・月100時間未満(例外あり)の上限時間数を設定できる。特例とされているB、連
携B水準は2035年度末までの廃止を目標としており、医師の労働時間短縮については2035年度末
をひとつの目処として、段階的に進めていく必要がある。



医師の労働時間短縮を進めていくためには、個々の医療従事者の業務負担を最適化しつつ、専
門職間でのタスク・シフト/シェアを進めていくことは重要である。厚生労働省では、タスク・
シフト/シェアを含めた好事例の周知や、医療勤務環境改善支援センターによる助言等、様々な
支援を実施している。

93