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令和7年度 全国厚生労働関係部局長会議(医政局) (230 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001646588.pdf
出典情報 令和7年度 全国厚生労働関係部局長会議(医政局)(2/10)《厚生労働省》
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医政局歯科保健課(内線2583)

地域拠点病院・地域拠点歯科診療所施設整備事業(医療提供体制施設整備交付金)
令和8年度当初予算案 63百万円(70百万円)※()内は前年度当初予算額【医療提供体制基盤整備費】

1 事業の目的
【病院における歯科の設置】
◆ 口腔の管理が誤嚥性肺炎の予防や在院日数の短縮につながることが報告されるなど、口腔と全身の関係について広く認識されている。
◆ 入院患者等に対する口腔管理を通じた医科歯科連携の多くは、病院勤務や訪問診療を行う歯科医師によって取り組まれているが、全国で歯科を設置する病院(病
院歯科)は約2割と少ない。また、病院歯科は、専門性の高い歯科医療の提供や、過疎地域を含め地域の歯科医療機関の後方支援機能等、その果たす役割は大き
く、地域の歯科医療提供体制にとって重要であることから、病院への歯科の設置を促進し、必要な設備整備を図る。
【地域拠点障害者歯科診療所】
◆ 障害者など診療に困難を伴う患者の受入れ体制については十分とはいえない状況にあり、必要な歯科医療を提供する口腔保健センター等の障害者の歯科診療も対
応した拠点診療所の整備を図る必要がある。
◆ 整備から年数が経過し、老朽化等により高度化する歯科診療に対応することが困難な拠点歯科診療所が多く見られることから、施設の更新等を行い、障害者など
への歯科医療を確保する。
【地域拠点歯科診療所・地域歯科医療支援センター(仮称)】【新規】
◆ へき地や歯科医師が減少している地域等において、当該地域の歯科医療提供体制を確保するために、拠点となる歯科診療所や、歯科診療所の支援を行う機能を有
するセンターの設置等が求められる。
◆ そのため、拠点となる歯科診療所や地域歯科医療支援センター(仮称)の設置・改修等のための必要な施設整備を図る。

2 事業の概要・スキーム、実施主体
1)病院歯科への施設整備の支援【実施主体:病院(間接補助)】
補助率:1/2
地域の実情に応じた歯科医療提供体制の構築が求められていることから、地域における
歯科保健医療提供の拠点となる病院歯科を整備(設置・増改築・改修)する。

2)地域拠点障害者歯科診療所施設整備事業【実施主体:歯科診療所(間接補助)】
補助率:1/2
診療に困難を伴う障害者等の受入れを行う歯科の拠点診療所を整備(設置・増改築・改修)する。
(一般的な歯科疾患を有する患者の診療を行う場合も含む)

病院歯科等の役割の明確化
障害児・者等への歯科
医療提供体制の構築

薬局

大学附属病院
(医科、歯科)

病院歯科

介護施設等

病院、医科診療所

地域住民

地域包括支援センター

口腔保健センター等

地域包括ケアシステムと医科歯科連
携・多職種連携の推進

歯科医療機関の機能分化と
診診連携・病診連携の推進

学校

行政

歯科診療所

職場

都道府県等行政における歯科医療提供体制の検討
歯科診療所

現状把握
目標

目指す姿や
段階的な目標の設定

わかりやすい
情報提供

現状

歯科医師(かかりつけ歯科医)、歯科衛生士、歯科技工士
かかりつけ歯科医の推進

歯科専門職の人材確保・育成等
の推進

(バックキャスト)

PLAN
(計画)
ACTION
(改善)

DO
(実行)
CHECK
(評価)

地域の状況に応じた歯科医療提供体制の構築

3)地域拠点歯科診療所・地域歯科医療支援センター(仮称)【実施主体:歯科医療機関等(間接補助)】【新規】
補助率:1/2
地域の拠点となる歯科診療所や地域で必要な歯科専門職の人材確保や連携の支援等の地域の歯科医療機関を
支援する地域歯科医療支援センター(仮称)を整備(設置・増改築・改修)する。

(PDCAサイクル)

効果的な政策の
立案・推進

(見える化)
アウ
トカム

プロ
セス
ストラク
チャー

(ロジックモデル)

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