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令和7年度 全国厚生労働関係部局長会議(医政局) (201 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001646588.pdf
出典情報 令和7年度 全国厚生労働関係部局長会議(医政局)(2/10)《厚生労働省》
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ポイント(⑤ 死因究明等の推進について)

【3.都道府県に対するお願い】
● 死因究明等の推進については、政府だけではなく、都道府県における取組も重要であり、基
本法においては、①地域の状況に応じた施策の策定・実施の責務が規定され、②死因究明等に
関する施策の検討や実施の推進等のために死因究明等推進地方協議会の設置が努力義務とされ
ている。
● 現状、地方協議会については全ての都道府県で設置されているものの、その開催頻度や活動
状況には都道府県ごとに差が見られる。地方協議会は、警察や大学、医師会、歯科医師会等の
様々な関係者を構成員とするものであり、その開催は、死因究明等に関する総合的かつ計画的
な施策の検討や推進等にとって有用である。
● 地方協議会については、これまで、地方協議会運営マニュアルをお示ししているほか、毎年
1回の開催をお願いしている。各都道府県においても、例えば、大阪府では、地方協議会を活
用し、大阪府死因究明等推進計画を策定するとともに、同計画に基づき、死因究明等に関する
人材の育成や確保、体制の均てん化等に取り組んでいるなど、先駆的な取組が見られる。
⇒各都道府県においては、2.でお示しした補助金や事務連絡の活用も含め、各都道府県におけ
る死因究明等の総合的かつ計画的な施策の検討・推進に取り組んでいただきたい。その際、地
方協議会について、地方協議会運営マニュアルや、他の都道府県の先駆的な取組を参考に、活
動の活性化や議論の充実を図っていただくなど一層の取組をお願いしたい。
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