令和7年度 全国厚生労働関係部局長会議(医政局) (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001646588.pdf |
| 出典情報 | 令和7年度 全国厚生労働関係部局長会議(医政局)(2/10)《厚生労働省》 |
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<オンライン診療に関する総体的な規定の創設>
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オンライン診療については、これまで法令の解釈運用に基づき実施してきたが、改正法に
より、医療法にオンライン診療の総体的な規定が設けられ、本年4月から施行する。
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都道府県の事務としては、第1に、「オンライン診療を行う医療機関」から、その旨の届
出を受け付けていただくことになる。
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第2に、今回の法改正で新たに創設された「オンライン診療受診施設」の設置に関して、
届出を受け付けていただくことになる(届出の標準様式は、国からお示しする)。
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第3に、医業広告・オンライン診療受診施設の広告に関しても、見直しを行うこととして
おり、違反に対する適切な対応が必要となる。
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第4に、厚生労働大臣が「オンライン診療基準」を定めることとされ、オンライン診療は
これに適合して行われるものとされる。
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第5に、オンライン診療を行う医療機関やオンライン診療受診施設における法令違反・著
しく適正を欠く運営に対しては、それぞれの医療機関や施設を管轄する都道府県知事による
立入検査等の指導監督権限の行使が可能となり、都道府県間での連携が重要となる。
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都道府県におかれては、これらの制度の円滑な施行に向け、何卒ご協力をお願いしたい。
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