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令和7年度 全国厚生労働関係部局長会議(医政局) (155 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001646588.pdf
出典情報 令和7年度 全国厚生労働関係部局長会議(医政局)(2/10)《厚生労働省》
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ポイント(4.①

かかりつけ医機能について)

かかりつけ医機能について

令和5年の改正医療法において、かかりつけ医機能が発揮されるための制度整備として、
「医療機能情報提供制度の刷新」や「かかりつけ医機能報告制度の創設」が行われたところ
であり、国民への情報提供やかかりつけ医機能の充実・強化を行っていくこととしている。

まず、医療機能情報提供制度については、全国の医療機関から報告いただいた医療機能に
係る情報を一元化・標準化した「医療情報ネット(ナビイ)」を構築し、令和6年度より本
システムを通じて国民への情報提供を開始している。今後、医療機関のかかりつけ医機能に
係る情報についても本システムを通じて情報提供を行っていくこととしており、引き続き、
本制度の円滑な運用にご協力をお願いする。

また、かかりつけ医機能報告制度については、慢性疾患を有する高齢者等を地域で支える
ために必要なかかりつけ医機能を、医療機関から都道府県に報告し、都道府県がこれらの機
能の確保に係る体制を有することを確認し、地域関係者との協議の場において、地域でかか
りつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討する仕組み。

本制度については、報告を求めるかかりつけ医機能の内容等について、「かかりつけ医機
能が発揮される制度の施行に関する分科会」等において議論を重ねてきたところであり、当
該分科会のとりまとめも踏まえ、地域で必要なかかりつけ医機能が確保されるために必要な
事項や留意点等を整理したガイドラインを策定し、令和7年6月にお示ししたところ。


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