令和7年度 全国厚生労働関係部局長会議(医政局) (130 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001646588.pdf |
| 出典情報 | 令和7年度 全国厚生労働関係部局長会議(医政局)(2/10)《厚生労働省》 |
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(令和7年改正版)
改正の経緯
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災害支援ナースについては、令和4年の改正医療法により、医療法に基づく「災害・感染症医療業務
従事者」に位置づけられ、厚生労働省が研修や広域派遣の場合の派遣調整を行う仕組みとなった(日本看
護協会に委託)。医療法に基づいた「災害支援ナースの活動要領」を令和6年3月に通知したところ。
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令和7年4月より、広域災害・救急医療情報システム(EMIS)(※)が刷新され、災害支援ナースにおい
ても活用可能とされたことを受け、活動要領について必要な改正を行うもの。
(※)被災地域での迅速かつ適切な医療・救護が可能となるよう、厚生労働省や都道府県、医療機関、DMAT 等の医療チームとの間で
情報共有を行うためのシステム。
主な改正事項
● 災害支援ナースのリストについて、EMISにおいて整備・管理することを規定。
● 平時における対応として、
・ 都道府県は、協定書を締結した施設のリストを整備し、厚生労働省に登録すること
・ 災害支援ナースの所属施設は、自施設のEMIS登録・変更に必要な情報等を都道府県へ報告すること
・ 災害支援ナースは、登録内容に変更が生じた時点で、EMIS上の情報を更新すること
などを規定。
施行時期
● 活動要領は令和7年12月23日改正し、令和8年4月1日施行とする。
● EMISの具体的な運用は令和7年度中に厚生労働省より各都道府県に通知予定。
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