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総-2入院について(その5) (84 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65884.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第627回 11/14)《厚生労働省》
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リハビリテーションに係る論点(続き)
【論点】
(疾患別リハビリテーションについて)
○ 以下の点等を踏まえ、疾患別リハビリテーション料の専従要件や評価のあり方について、どのように考えるか。
• 疾患別リハビリテーション料において専従の療法士の配置を求めており、他のリハビリテーションの業務への関与が
妨げられていたり、算定上不明瞭な点が生じていること。
• 回復期リハビリテーション病棟において運動器リハビリテーション料の上限は1日6単位とされたが、別表第九の三
の3番目の規定により、同じ患者でも入院する病棟により1日あたりの運動器リハビリテーション料の実施上限単位
数が異なること。
• 床上で離床せず行うリハビリについて、単体での効果が高くないことや、療法士の負担が比較的小さいと考えられる
こと。
• 医療機関外の疾患別リハビリテーションを1日60分を超えて実施している医療機関が一定程度あること。
(その他のリハビリテーションに係る算定区分について)
○ 退院時リハビリテーション指導料について、疾患別リハビリテーション料等を算定していない患者や短期入院の患者に
ついても算定されていることを踏まえ、対象患者についてどのように考えるか。
○ 摂食機能療法を食事観察や介助のみで介入している病棟が一定数見られたことを踏まえ、必要な介入についてどの
ように考えるか。
○ リンパ浮腫複合的治療料は、現行の算定要件(1回20分ないし40分)に比して、1回の指導に比較的長い時間を要す
ることや、アクセス困難な地域があることを踏まえ、その評価についてどのように考えるか。
(リハビリテーションに係る書類作成業務について)
○ リハビリテーションに係る書類作成について、業務の簡素化の観点から、次のような点を含め、どのように考えるか。
• リハビリテーション実施計画書とリハビリテーション総合実施計画書の様式の類似や、作成頻度と説明頻度との乖
離を踏まえた、疾患別リハビリテーションに必要な計画書のあり方
• 目標設定等支援・管理シートとリハビリテーション総合実施計画書の重複項目が多いこと等を踏まえた、計画書や評
価のあり方

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