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総-2入院について(その5) (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65884.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第627回 11/14)《厚生労働省》
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リハビリテーションに係る課題①
(急性期におけるリハビリテーションについて)
• 早期のリハビリテーションを評価する加算として、早期リハビリテーション加算、初期加算、急性期リハビリテーション加算
があるが、いずれも発症日からリハビリテーション開始までの日数についての要件はない。14日以内に初期加算等を算
定した患者のうち、3日以内に疾患別リハビリテーションの初回介入ができていない患者の割合は36%を占めていた。
• 急性期一般入院料1~6において、入院した曜日が金曜日の場合、特に3日以内にリハビリを開始できた割合が低かっ
た。また、曜日別のリハビリテーションの実施状況は、土日祝において実施割合が低かった。
(疾患別リハビリテーションについて)
• 疾患別リハビリテーション料における専従の療法士は、専従の業務以外に、例えば担当している患者の患家への訪問
や退院支援等に従事する可能性がある。また、医療保険以外に規定される業務として、介護施設への助言等を求めら
れることがありえるものの、これらの業務に従事できるかどうかは必ずしも明確でない。
• 別表第九の三のいずれかの要件に当てはまる場合は、6単位/日を超えて疾患別リハビリテーション料の算定が可能と
されている。令和6年度改定で、回復期リハビリテーション病棟における運動器リハビリテーションの上限単位が6単位
/日とされたが、別表第九の三の三項目めの規定により、急性期病棟に入院し続ける場合に9単位/日のリハビリを実
施できる場合があり、不整合を生じている。
• ベッド上で離床せず(端坐位に至らず、下半身をベッドから離さずに行う)訓練は、他の訓練と比較して、準備や片付け、
訓練の所要時間、転倒・事故リスク等の観点から、療法士の負担が少ないと考えられる。
• 主としてこうした訓練を行っていると考えられる、入棟時のFIM運動項目が20点以下かつ要介護4、5の患者は、1日あた
りの平均リハビリ実施単位数は相対的に多かった一方で、1日3単位を超えるリハビリを実施しても、単位数増加に伴う
明らかな改善度合いの向上が見られなかった。
• 急性期病棟、回復期リハビリテーション病棟、地域包括ケア病棟において、屋外等での疾患別リハビリテーションを実施
した患者のうち、60分を超えて実施した症例は45%と一定割合を占めていた。

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