総-2入院について(その5) (62 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65884.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第627回 11/14)《厚生労働省》 |
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○ 令和6年度改定で、回復期リハビリテーション病棟における運動器リハビリテーション料の算定は1日6単位ま
でとされた。これにより急性期一般病棟から回復期リハビリテーション病棟に転棟した場合は、リハビリ実施が
6単位/日までに制限される一方で、仮に発症60日以降も急性期一般病棟での入院を続けた場合、別表第九の三
の③に該当し、9単位/日のリハビリを実施できる状態となっている。
【発症からの経過と入院病棟によるリハビリテーション算定可能単位数の違い】
①急性期一般病棟に入院を継続した場合
発症
発症
60日
※訓練室以外で日常生活動作の訓練等を行った場合に限る
急性期病棟
(引き続き急性期)
②の適用→上限9単位
③の適用→上限9単位※
②急性期一般病棟から回復期リハビリテーション病棟に転棟した場合
発症
転棟
急性期病棟
運動器リハの上限単位数が
異なっている
退院
退院
回リハ病棟
②の適用→上限9単位
運動器リハ以外:①の適用→上限9単位
運動器リハ:別表第九の三の適用外→上限6単位
※R6改定の趣旨としては、③の適用は行わないものであるため、
現状、③の文言はその趣旨を十分に表現できていないと思われる。
※別表第九の三 医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者
①回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハビリテーション料を算定す
るものを除く。)
②脳血管疾患等の患者のうち発症後六十日以内のもの
③入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管
疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
を算定するもの
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