総-2入院について(その5) (79 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65884.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第627回 11/14)《厚生労働省》 |
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○ 目標設定等支援・管理料は、要介護被保険者等に対して介護保険のリハビリテーションへの移行
を促す目的で創設されたが、要介護被保険者への標準的算定日数を超えた疾患別リハビリテー
ションの提供は、累次の改定で整理され、少なくなってきている。
H003-4 目標設定等支援・管理料
1.初回の場合 250点
2.2回目以降の場合 100点
脳血管疾患等リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーションを実施している要介護被保険者等にリハビリテー
ションの目標設定等の支援、介護保険のリハビリテーションの紹介等を行った場合に算定。標準的算定日数の3分の1経過後、目標設定等支援・
管理料を3月に1回算定せず疾患別リハビリテーションを行う場合、100分の90に減算。
【算定要件(抜粋)】
○
区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料又は区分番号H002に掲げる運動器リハ
ビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを実施している要介護被保険者等である患者に対し、必要な指導等を行った場合に、3月に1回に限り算定する。
○
当該患者が、以後、介護保険によるリハビリテーション等のサービスの利用が必要と思われる場合には、必要に応じて介護支援専門員と協力して、患者等に介護保険による
訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等を提供する事業所(当該保険医療機関を含む。)を紹介し、見学、体験(入院中の患者以外の患者に限る。)を提案す
ること。
【疾患等リハビリテーション料の点数イメージ】
(脳血管リハビリテーション料(Ⅰ)の場合)
(回)
45,000
目標設定等支援・管理料の算定回数(令和6年8月)
40,834
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,620
15,000
10,000
7,373
7,086
外来(初回の場合)
外来(2回目以降の場合)
5,000
0
入院(初回の場合)
出典:令和4年度診療報酬改定説明資料より抜粋
入院(2回目以降の場合)
出典:社会医療診療行為別統計 8月審査分
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