よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2入院について(その5) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65884.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第627回 11/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

生活機能回復に資する診療報酬①(排尿自立支援加算)
○ 排尿自立支援加算は尿道カテーテル抜去後の下部尿路機能障害又は尿道カテーテル留置中に下部
尿路機能障害が予想される患者に対し、包括的な排尿ケアを行った場合に算定される。
○ 回復期リハビリテーション病棟入院料1の届出病棟のうち、排尿自立支援加算を届け出ている病
棟は30.2%である。
A251 排尿自立支援加算

200点(週1回)

【施設基準(概要)】
(1)保健医療機関内に、医師、看護師及び理学療法士又は作業療法士か
ら構成される排尿ケアチームが設置されていること。
(2)排尿ケアチームの構成員は、外来排尿自立指導料に係る排尿ケア
チームの構成員と兼任であっても差し支えない。
(3)排尿ケアチームは、排尿ケアに関するマニュアルを作成し、当該医
療機関内に配布するとともに、院内研修を実施すること。
(4)下部尿路機能の評価、治療及び排尿ケアに関するガイドラインなど
を遵守すること。

【算定要件(概要)】
○ 入院中の患者であって、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害の
症状を有する患者又は尿道カテーテル留置中の患者であって、尿道カ
テーテル抜去後に下部尿路機能障害を生ずると見込まれるものに対し
て、包括的な排尿ケアを行った場合に、週1回に限り12週を限度と
して算定する。

回復期リハビリテーション病棟入院料ごとの
排尿自立支援加算の届出状況
回復期リハビリテーション病棟入院料1

30.2%

(n=1,426)
回復期リハビリテーション病棟入院料2

12.1%

(n=223)
回復期リハビリテーション病棟入院料3

16.8%

(n=352)
回復期リハビリテーション病棟入院料4
(n=77)

6.5%

回復期リハビリテーション病棟入院料5

20.5%

(n=44)
出典:(算定回数)社会医療診療行為別統計 6月審査分
(届出機関数)主な施設基準の届出状況等

※令和6年は8月審査分
0%

10%

20%

30%

出典:保険局医療課調べ(令和6年8月1日時点厚生局届出施設数)

40%

29