総-2入院について(その5) (33 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65884.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第627回 11/14)《厚生労働省》 |
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○ 回復期リハビリテーション病棟入院料において、入院料1・2では、休日を含め、リハビリテーションを提供で
きる体制が施設基準となっている。また、入院料3~5等では、同様の休日のリハビリテーション体制を有する
ことで、休日リハビリテーション提供体制加算を算定することができる。
○ 上記のいずれも休日の1日あたりリハビリテーション提供単位数は患者1人あたり平均2単位以上とされており、
急性期一般入院料等で算定されるリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の基準と比較して、少ない設定
となっている。
入院料1
休日リハに係る
規定
入院料2
・当該保険医療機関において、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供
できる体制を備えていること。なお、リハビリテーションの提供体制については、当該保
険医療機関のその他の病床におけるリハビリテーションの実施状況を踏まえ、適切な体制
をとることとするが、回復期リハビリテーションが提供される患者に対し、休日の1日当
たりリハビリテーション提供単位数も平均2単位以上であるなど、曜日により著しい提供
単位数の差がないような体制とすること。
入院料3
入院料4
入院料5
入院医療管理料
施設基準には規定なし
体制がある場合、
休日リハビリテーション
提供体制加算を算定。
休日リハビリテーション提供体制加算
(施設基準 通知抜粋)
○ 当該保険医療機関において、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供できる体制を備えていること。なお、リハビリテー
ションの提供体制については、当該保険医療機関のその他の病床におけるリハビリテーションの実施状況を踏まえ、適切な体制をとることとす
るが、回復期リハビリテーションが提供される患者に対し、休日の1日当たりリハビリテーション提供単位数も平均2単位以上であるなど、曜
日により著しい提供単位数の差がないような体制とすること。
(参考)リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算
(施設基準 通知抜粋)
○ 直近1年間に、当該病棟の入棟患者に対する土曜日、日曜日、祝日における1日あたりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数から、当
該病棟の入棟患者に対する平日における1日あたりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数を除した割合が8割以上であること。
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