総-2入院について(その5) (71 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65884.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第627回 11/14)《厚生労働省》 |
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○ 摂食機能療法は、種々の要因により摂食機能障害を有する患者に対し、診療計画書に基づいて
個々の患者の症状に対応した訓練指導を行った場合に算定できる。
○ ほとんどが入院で算定されており、算定回数は緩徐に増加している。
H004 摂食機能療法(1日につき)
1 30分以上の場合 185点
2 30分未満の場合 130点
【対象患者(概要)】
【算定要件(抜粋)】
○ 発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳卒中等による後遺症により
摂食機能に障害あるもの。
○ 摂食機能障害を有する患者に対して、個々の患者の症状に対応した診
療計画書に基づき、医師又は歯科医師若しくは医師または歯科医師の
指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士
又は作業療法士が1回につき30分以上訓練指導を行う。
○ 内視鏡嚥下機能検査又は嚥下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が
確認できるものであって、医学的に摂食機能療法の有効性が期待でき
るもの。
摂食機能療法の算定回数の推移
(回)
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
入院
外来
R2
入院
外来
入院
R3
外来
R4
30分以上
入院
外来
R5
入院
外来
R6
30分未満
引用:社会医療診療行為別統計(令和5年まで6月審査分、令和6年以降は8月審査分)
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